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現金6000万円を贈与しても非課税?! 商事信託として、2つ目に特定贈与信託というのがあります。
特定贈与信託とは、障害をもつ方(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社や信託銀行に信託するものです。
信託会社等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(以下に記載する「特別障害者」及び「特別障害者以外の特定障害者」をいいます。)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる仕組みをいいます。特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設等を指定しておくことで、残余財産を寄付して他の障害者のために活用することができます。特定贈与信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了するとされるので、あらかじめ信託期間を定めることはできません。
また税務署に対する申告も信託銀行や信託会社が代行して行うのが特徴です。
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マイケルジャクソンも実は信託を活用していた?! 民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケルジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。
実は、アメリカでは、日本とは異なり亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していないため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロペートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で長い期間がかかる傾向にあります。そこで、このプロペートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。
「リビング・トラスト(生前信託)」とはその名の通り、生前に財産の名義を家族などに移す信託制度のことで、マイケルジャクソンも、このリビング・トラストを利用していました。
では、その内容をご紹介いたしましょう。まず、遺産のすべてを生前に設立した財団「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」に信託するという遺言を作成しました。信託された遺産は、その40%を母キャサリン・ジャクソンへ、40%を3人の子どもたちへ、そして残りの20%は寄付するという内容です。皆さんならもうお分かりでしょう、委託者はマイケルジャクソン、受託者は財団、受益者は、母、三人の子、慈善団体という構成です。
受益者である子ども3人については未成年であったため、成人するまでは、信託財産の中から生活費や教育費を受け取って、30歳でその1/3を、35歳で1/2を、40歳で残りの全額を自由に使えるとされており、遺された遺族の生活を長期的な視野で手厚く保護する仕組みになっていたのです。
ここで、「遺言で家族へ財産を遺せばいいのでは?」と思われた方もおられるのではないでしょうか。もちろん、遺言でも財産を遺すことはできますが、遺産は一括して承継されるため、子どもたちが財産管理能力が不十分な若いうちに、すべての財産を消費してしまうというリスクもあります。上記のように、継続して安定的に遺産を承継できるような信託の仕組みを作っておけば、財産管理能力が十分に備わっていない未成熟な子や、身体的・精神駅な障がいにより特別な配慮を要する相続人、浪費癖のある相続人への資産承継として、理想的な形を作り上げることができるのです。
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家族信託はなぜ普及しないのか? アメリカではなぜ家族信託が広く活用されているのか?
日本国内において、あまり知名度の高くない家族信託。しかしアメリカでは、信託という手段を多くの人が当たり前のように利用しています。日本と同様にアメリカにも成年後見制度は存在しています。ですが、アメリカでは、極力適用したくないものとされており、その代用として信託が広く普及しているのです。
アメリカの成年後見制度が、日本と比較して、煩雑な手続きが必要なわけではありません。
では、なぜ成年後見制度は利用されないのか?それは、アメリカでは相続時には、プロベートという手続きが必要になります、この手続きには多くの時間と費用が必要なのです。それら手続きを避けるために、信託へのニーズが高まりを見せています。また、アメリカにおいて贈与税や相続税の基礎控除ラインが高めに設定されていることも信託人気を後押ししています。
アメリカでは人気の方法がどうして日本で普及しないのか?
信託という手段は、財産管理の方法として非常に優れているものです。
しかし、日本ではあまり馴染みがありません。どうして有効な資産管理方法が普及しないのでしょうか?信託財産は、受託者へ登記が行われるものの、実質的な利益権は移行しないため、贈与税や不動産取得税は発生しません。唯一、発生する登録免許税は安く負担にはなりません。
実は普及を妨げていたのは金銭面ではなく、高齢の方などが資産の名義変更に対して強い抵抗感を抱くことにありました。
信託を検討される方は少なくないため、将来の認知症になった時のリスクに備えたいという気持ちを抱いていることは確かです。しかし、自分に判断能力がなくなった際に、不動産などの財産の名義が自分ではないことに、立場の弱さがあるとして不安を感じているようです。
信頼関係を保てる受託者というパートナーに出会えるのか?
財産の所有者にとっては、「本当の意味で信頼のできる人を見つけられるのか?」ということが信託契約に踏み切れるかどうかのポイントです。
委託者が、財産が自分の所有ではなくなることへの不安とともに、受託者へのしかかる責任の重さもデメリットとして作用しています。
どこかのタイミングで誰かの力を借りて財産を管理しなければならないとは思っていても、最後の一歩が踏み出せない状況です。
親族間における財産の使い込み被害が増えている中、年配の方の警戒心も増しています。そのため有効な財産運用・管理の手段を、委託者自らが納得する形で決断できるように、判断能力のあるうちから家族間で話し合いをし、受託者を探せる時間を設けておくことが大切です。
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委任契約と家族信託の違い 有効な財産管理方法でありながら認識を誤ると危険な「委任契約」
財産管理における委任とは、所有者である本人に判断能力がある場合に、第三者や家族に財産管理を委任する契約のことです。財産管理の所有者を「委任者」、管理を任される方を「受任者」として、財産管理委託契約が締結されます。
皆様の身近な事例として、お父さんの代わりに金融機関の手続きをするケースや不動産の売却を委任するケースがあります。他には、任意後見の契約効力の発生までを補完するために利用される場合があります。
この委任契約は、民法の委任規定に従って遂行されます。当事者間の合意のみで締結することが可能です。そして、契約によって委任の効力が生じます。そのため、柔軟性に富んだ契約内容を定めることができます。
成年後見制度との違いに触れておくと、成年後見制度は財産の所有者の判断能力の減退があった場合に利用できますが、そういった判断能力の減退にかかわらず、生前の財産の管理・運用から死後の処理まで依頼できるのが大きな特徴です。
では、財産の管理は委任契約で十分?家族信託の出番は必要ないのか?
財産管理の委任契約は、委任者である本人に判断能力があることを前提とした制度です。そのため自らが受任者を監督し、不正が起これば解任することが根底にある考え方となります。
例えば、さきほどの金融機関の事例を申し上げますと、委任した事実を確認する必要があります。
つまり、お父様が委任した事実を確認する際に、もし委任者であるお父様が認知症になった場合、残念ながら金融機関の手続きは行うことができません。さらに、私たち司法書士には本人確認義務があります。例えば、不動産の売却をする際、売主の本人確認をしなければなりません。金融機関と同じように、委任契約後に認知症になった場合は、あくまで所有者がお父さんであれば、私たちはお父様を確認しなければなりませんので、手続きができないのです。
では、委任契約と家族信託において、何がどう違うのか、事例を挙げて説明します。
財産を所有している父親A、その息子B、そして資産運用に詳しい友人Cの登場人物がいるとします。Aさんは、息子であるBさんのためになるべく多くの資産を残したいという気持ちから、友人であるCさんに相談をし、Cさんと「委任契約」または「家族信託」を締結することにしました。
両契約において、異なるのは「所有権」「運用方法」そして「辞任」の3点です。
まずは委任契約の場合には、所有権はAさんに残っています。しかし信託契約の場合には、所有権は形式上ですが、友人のCさんへと移行されます。
そして2点目の運用方法です。委任契約の場合には、Aさんからの指示を受けたCさんが資産の運用を行います。しかし信託契約の場合であれば、信託契約に基づき、Cさんの判断で運用が行われます。
最後の3点目は辞任の問題。委託契約の場合であれば、友人Cさんは、いつでも受任者を辞退することが可能です。しかし信託契約においては、受任者の勝手な辞任は原則的に認められません。
したがって、家族信託を活用した場合は、本認確認の対象者が受託者へと変わります。
ここが最大のメリットです。
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認知症になったら、何が困るのか? 成年後見制度では相続税対策は解決できない?
高齢化社会と核家族化の進行に伴い、急速に増加を続けている認知症。厚生労働省の発表によると約4人に1人が65歳以上を占めるそうです。さらに85歳以上になると4人に1人は、認知症の時代だと言われています。そこで有効とされるのが家族信託という方法です。
しかし、聞き馴染みのない家族信託という方法ではなく、成年後見制度では、解決できないのでしょうか?
成年後見制度を活用した場合、不動産を売却処分するためでなく、リフォームをする際でも、裁判所の許可が必要になってきます。その都度、細かい報告書の作成・提出が必要になり、わずらわしい事務手続きがつきまといます。
そもそも、成年後見制度の趣旨は、家庭裁判所の監督の下、財産を守り管理することを目的としています。したがって、売却なども簡単には行えません。建物が老朽化していても、修繕や建て替えの許可が下りないことも少なくありません。
では、「成年後見制度を活用した後に相続税対策できるのか?」という問題があります。
相続税対策は誰にとっての利益でしょうか。相続税が減少して利益を享受するのは、被後見人ではなく、相続人です。
成年後見制度の趣旨は、財産を増やすでもなく、減らすでもなく、あくまで本人の財産保護です。したがって、成年後見制度活用後は、相続税対策は原則としてできないと考えるべきでしょう。もちろん、子どもや孫へ生前贈与することはおろか、空き家になってしまった際の売却や、修繕による有効活用、相続にも大きな影響が出てきます。
成年後見制度を活用すると、柔軟な資産運用や資産管理ができない点が弱点です。
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従来の財産管理や各種制度 家族信託・民事信託が注目を集める前は、次のような制度が活用されていました。
1.生前贈与
生前贈与は、昔から一般的に活用されてきた方法です。財産の所有者(=贈与者)から子供や孫若しくは第三者(=受像者)へ生前に財産を渡す方式ですので、所有権も贈与者から受贈者へ移転します。その際に、不動産取得税、登録免許税も発生します。なによりも贈与税が最大の課題になります。
2財産管理会社への資産移転
これは、個人の財産を法人へ資産移転する方法です。法人へ移すことで、個人の資産が減少することから、所得税対策、相続税対策になります。不動産オーナーのために、不動産建物を簿価で譲渡しますが、登録免許税・不動産取得税が贈与と同じように課題になります。
3遺言及び死因贈与契約
これは、のちほど具体的に説明しますが、二次相続以降の指定が出来ないことが課題になります。4、エンディングノート
葬儀社の終活セミナーなどでよく使われますが、あくまで心情的な要素を書くことになります。遺言のように財産についての効力はありません。遺言は死をイメージするので、書きたくない!と言う方もいらっしゃいますので、そういった意味では、遺言書よりもフランクに考えることができます。
5、成年後見制度
認知症になった際に活用する制度です。これも後ほど説明しますが、家庭裁判所が選任にした後見人が被後見人の財産を管理することになります。後見制度の趣旨は、本人の財産保護です。つまり、相続税対策は。本人の利益ではいので、財産が動かせないのが最大の弱点になります。
6、委任契約及び死後事務委任契約
委任契約は、簡潔に説明すると、代理と考えてください。金融機関の手続きを代理する場合があります。しかし、認知症になったら本人確認ができないのが最大の弱点です。
7、生命保険
例えば、愛人や同性愛者を保険金受取人はできません。つまり、契約に縛りがあることが弱点です。
8、種類株式(無議決権化・黄金株など)
「種類株式」とは、さまざまな条件について普通株式とは異なる権利、内容を持つ株式のことです。事業承継等で活用されますが、種類株式の導入には、全員の同意が必要になりますので、手続きが煩雑という課題があります。
これらを包含するのが、家族信託・民事信託の位置づけになります。
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