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家族信託コラム
マイケルジャクソンも実は信託を活用していた?!

民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケルジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。

 

実は、アメリカでは、日本とは異なり亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していないため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロペートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で長い期間がかかる傾向にあります。そこで、このプロペートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。

 

「リビング・トラスト(生前信託)」とはその名の通り、生前に財産の名義を家族などに移す信託制度のことで、マイケルジャクソンも、このリビング・トラストを利用していました。

 

では、その内容をご紹介いたしましょう。まず、遺産のすべてを生前に設立した財団「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」に信託するという遺言を作成しました。信託された遺産は、その40%を母キャサリン・ジャクソンへ、40%を3人の子どもたちへ、そして残りの20%は寄付するという内容です。皆さんならもうお分かりでしょう、委託者はマイケルジャクソン、受託者は財団、受益者は、母、三人の子、慈善団体という構成です。

 

受益者である子ども3人については未成年であったため、成人するまでは、信託財産の中から生活費や教育費を受け取って、30歳でその1/3を、35歳で1/2を、40歳で残りの全額を自由に使えるとされており、遺された遺族の生活を長期的な視野で手厚く保護する仕組みになっていたのです。

 

ここで、「遺言で家族へ財産を遺せばいいのでは?」と思われた方もおられるのではないでしょうか。もちろん、遺言でも財産を遺すことはできますが、遺産は一括して承継されるため、子どもたちが財産管理能力が不十分な若いうちに、すべての財産を消費してしまうというリスクもあります。上記のように、継続して安定的に遺産を承継できるような信託の仕組みを作っておけば、財産管理能力が十分に備わっていない未成熟な子や、身体的・精神駅な障がいにより特別な配慮を要する相続人、浪費癖のある相続人への資産承継として、理想的な形を作り上げることができるのです。

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    受益権複層化信託について

    受益権を複層化する信託が、少し話題になっています。

     

    受益権を複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けるスキームを指します。

     

    例えば、不動産の場合、不動産そのもの(=元本受益権)と家賃収入(=収益受益権)などに置き換えることができます。この場合、元本受益権は、子供に設定し、収益受益権は、委託者に設定します。

     

    収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。

     

    したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。

     

    つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に子供に生前贈与しておけば、相続税対策になるのです。

     

    しかしながら、弊社では、このスキームは推奨しておりません。

     

    なぜならば、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるのではないかと危惧

    しているからです。

     

    もし活用される方は、信託の設定には、ご注意ください。

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    遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?

    生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。

     

    相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。

     

    遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。

     

    しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。

     

    例えば、以下のようなケースです。

     

    「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」

    「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」

    「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」

     

    というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。

     

    そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。

     

    家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。

     

    託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。

     

    この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。

     

    財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。

     

    その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。

     

    成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。

     

    成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。

     

    後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。

     

    お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。

     

    近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。

     

    家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。