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家族信託コラム
マイケルジャクソンも実は信託を活用していた?!

民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケルジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。

 

実は、アメリカでは、日本とは異なり亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していないため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロペートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で長い期間がかかる傾向にあります。そこで、このプロペートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。

 

「リビング・トラスト(生前信託)」とはその名の通り、生前に財産の名義を家族などに移す信託制度のことで、マイケルジャクソンも、このリビング・トラストを利用していました。

 

では、その内容をご紹介いたしましょう。まず、遺産のすべてを生前に設立した財団「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」に信託するという遺言を作成しました。信託された遺産は、その40%を母キャサリン・ジャクソンへ、40%を3人の子どもたちへ、そして残りの20%は寄付するという内容です。皆さんならもうお分かりでしょう、委託者はマイケルジャクソン、受託者は財団、受益者は、母、三人の子、慈善団体という構成です。

 

受益者である子ども3人については未成年であったため、成人するまでは、信託財産の中から生活費や教育費を受け取って、30歳でその1/3を、35歳で1/2を、40歳で残りの全額を自由に使えるとされており、遺された遺族の生活を長期的な視野で手厚く保護する仕組みになっていたのです。

 

ここで、「遺言で家族へ財産を遺せばいいのでは?」と思われた方もおられるのではないでしょうか。もちろん、遺言でも財産を遺すことはできますが、遺産は一括して承継されるため、子どもたちが財産管理能力が不十分な若いうちに、すべての財産を消費してしまうというリスクもあります。上記のように、継続して安定的に遺産を承継できるような信託の仕組みを作っておけば、財産管理能力が十分に備わっていない未成熟な子や、身体的・精神駅な障がいにより特別な配慮を要する相続人、浪費癖のある相続人への資産承継として、理想的な形を作り上げることができるのです。

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    税理士・司法書士が取り組むべき事例!

    -どのような財産でも信託できるのか?-

     

    委託者は、原則、財産的価値があるものであれば信託財産にすることができます。

     

    例えば、不動産や金銭が一般的です。中には、ペット(法律上は動産です)を信託する方もいらっしゃいます。不動産を信託する案件が多いので、司法書士と信託は相性が非常にいいと考えられます。

     

     

    司法書士のクライアントである不動産会社・葬儀社・介護施設からは、下記のような相談を受けたことはないでしょうか。

     

    もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

     

     

     

    さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

    まず1つ目は、障害者支援信託です。

     

    障害者支援信託とは、親族に、障害を持っている方がおり、両親が亡くなった後も、安定した生活を送って欲しいと考えている方向けです。

     

    障害を持っている方を受益者にし、受託者からの定期支援を可能にします。

     

    2つ目は、流通税節税型信託です。

     

    流通税節税型信託は、いわゆる新・中間省略登記に代わる手法です。

     

    新・中間省略登記とは、A→B→Cの連続した売買を行う際に、第三者のためにする契約を用いて、登記名義を売主Aから買主Cへ直接登記する手法です。Bは、不動産取得税と登録免許税が発生しないスキームとして、不動産会社が活用しています。この新・中間省略登記の問題点は、登記名義がAにあるので、転売のリスクや差し押さえのリスクがあります。この問題を解消するために信託を活用します。

     

    売主Aの不動産を信託財産にします。受益権の売買として転売を行えば、転売のリスクはありません。さらに、受益者の変更だけであれば、不動産1個につき1000円済みますので、安全性も高まります。

     

    3つ目は、自宅信託です。

     

    自宅信託とは、介護施設へ入所時に、自宅を売却したくない方向けの信託です。
    介護施設入所時に、自宅を信託しておくことで、急な介護費等が必要になった場合でも、受託者の権限で売却等が行うことができます。その費用を介護費等に充当することができるようにしておきます。

     

    4つ目は、共有解消信託です。

     

    共有解消信託とは、共有不動産の共有者に相続が発生した際に、争続にならないようにしておきたい方向けです。共有者全員を委託者として、不動産を一本化します。
    受託者は、一般社団法人を活用するケースもあります。受益者は、家賃収入として、定期に交付を受けることができるようになります。

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    遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?

    生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。

     

    相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。

     

    遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。

     

    しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。

     

    例えば、以下のようなケースです。

     

    「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」

    「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」

    「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」

     

    というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。

     

    そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。

     

    家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。

     

    託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。

     

    この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。

     

    財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。

     

    その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。

     

    成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。

     

    成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。

     

    後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。

     

    お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。

     

    近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。

     

    家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。