コラム

家族信託コラム
マイケルジャクソンも実は信託を活用していた?!

民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケルジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。

 

実は、アメリカでは、日本とは異なり亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していないため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロペートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で長い期間がかかる傾向にあります。そこで、このプロペートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。

 

「リビング・トラスト(生前信託)」とはその名の通り、生前に財産の名義を家族などに移す信託制度のことで、マイケルジャクソンも、このリビング・トラストを利用していました。

 

では、その内容をご紹介いたしましょう。まず、遺産のすべてを生前に設立した財団「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」に信託するという遺言を作成しました。信託された遺産は、その40%を母キャサリン・ジャクソンへ、40%を3人の子どもたちへ、そして残りの20%は寄付するという内容です。皆さんならもうお分かりでしょう、委託者はマイケルジャクソン、受託者は財団、受益者は、母、三人の子、慈善団体という構成です。

 

受益者である子ども3人については未成年であったため、成人するまでは、信託財産の中から生活費や教育費を受け取って、30歳でその1/3を、35歳で1/2を、40歳で残りの全額を自由に使えるとされており、遺された遺族の生活を長期的な視野で手厚く保護する仕組みになっていたのです。

 

ここで、「遺言で家族へ財産を遺せばいいのでは?」と思われた方もおられるのではないでしょうか。もちろん、遺言でも財産を遺すことはできますが、遺産は一括して承継されるため、子どもたちが財産管理能力が不十分な若いうちに、すべての財産を消費してしまうというリスクもあります。上記のように、継続して安定的に遺産を承継できるような信託の仕組みを作っておけば、財産管理能力が十分に備わっていない未成熟な子や、身体的・精神駅な障がいにより特別な配慮を要する相続人、浪費癖のある相続人への資産承継として、理想的な形を作り上げることができるのです。

関連記事

  • 家族信託コラム
    信託口座の見本

    りそな銀行作成の信託口座です。

     

    「◯◯信託受託者◯◯」という記載になります。

     

    信託した金銭は、この口座で管理していきます。

     

  • 家族信託コラム
    現金6000万円を贈与しても非課税?!

    商事信託として、2つ目に特定贈与信託というのがあります。

     

    特定贈与信託とは、障害をもつ方(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社や信託銀行に信託するものです。

     

    信託会社等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(以下に記載する「特別障害者」及び「特別障害者以外の特定障害者」をいいます。)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる仕組みをいいます。特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設等を指定しておくことで、残余財産を寄付して他の障害者のために活用することができます。特定贈与信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了するとされるので、あらかじめ信託期間を定めることはできません。

     

    また税務署に対する申告も信託銀行や信託会社が代行して行うのが特徴です。