よくある質問・ご相談

受託者を法人にする際のデメリットがありますか?
費用面としては、法人税が課税されます。
これは一般社団法人でも同様です。通常、受託者の報酬は無報酬が多いので、受託者である法人は売上0円になります。
しかしながら、売り上げ0円の場合、法人税はもちろん発生しないのですが法人市民税の均等割が発生しますので、地域によりますが最低7万円程度のコストは年間で発生します。
あとは税理士の申告報酬が発生します。
法人を受託者にして管理することが出来ますか?
受託者を法人にすることは可能です。
ケースとしては、共有不動産を回避するために信託を活用する場合や受益者連続信託などの場合に活用します。
同契約の公正証書化を代理人にお願いする際の委任状に、「強制執行に服する旨の条項を付すること」とありますが、どういう意味なのでしょうか?
今回は不要かと思います。
通常は、お金の貸し借りなどをする際に契約書を作成します。いわゆる借用書です。
これを公正証書等にする際に、相手方が払わない場合は、「裁判なしでも強制執行できますよ」という意味でこの文言を加えます。
今回は信託契約なので、不要です。
委託者「母」、受託者「子」、受益者「母」で、不動産の信託を考えています。
信託終了後は、受託者である「子」に不動産を帰属させると決めていますが、信託終了の原因は、「母の死亡」のみでしょうか。
たとえば、「母の介護施設入所」等にはできないものでしょうか?
結論としては、可能です。ただし気を付けるべき点が2点ございます。
介護施設入所時に信託終了で子供へ権利が帰属しますと、贈与税・不動産取得税・登録免許税が発生します。
また、介護施設入所時が曖昧なので、もう少し具体的に定めることをおススメします。
信託財産の債務は相続時の債務控除になりますか?
原則、債務控除の対象になります。
ただし、例外もありますので、 事前に税務署若しくは顧問税理士への相談をおススメします。
流通税節税のために、個人(A)で所有する抵当権付き不動産を法人(資産管理会社、B)に実質移転したいと思います。
一般社団法人(C)を設立し、AとCの間で信託契約を締結し、不動産を受益権化してから当該受益権をAからBに譲渡する時、受益権を購入する原資をBは金融機関から調達できるのでしょうか?
結論から申し上げますと、資金調達可能です。
受益権売買に対し、不動産購入資金と同様に融資を行います。
相続税対策のために保険を提案しています。
解約返戻金の低い期間に名義を変更することで、生前の相続税対策を行っているのですが、認知症になった場合に名義変更ができなくなることがデメリットです。
保険の名義変更をするには、保険会社の理解が必要かと思いますが、受益権として解約返戻金を移動させることは、現実的に可能でしょうか?
解約返戻金も債権なので、理論上信託財産にすることは可能です。
しかしながら、保険会社の実務が対応しているケースが非常に少ないです。
したがって、保険会社との交渉が必要になります。場合によっては、商事信託での生命保険信託を提案しています。
不動産を信託する際に、一般社団法人を建てるケースがありますが、受託者を受益者の中の一人(例えば長男)にせず、社団法人にするメリット・デメリットはなんですか?
よく一般社団法人を活用するパターンは、共有問題解消信託のケースが多いです。
社団法人にするメリットは、一本化されるというのはあります。
単有不動産を一般社団法人で受託するメリットは、個人の場合相続が発生しますが、法人は永遠になくならないので、途中で信託が終了することはありません。
もうひとつのメリットとしては、法人の役員になるので、給与等が出せることでしょう。
一方、一般社団法人にするデメリットは、法人税等が発生する程度です。
社団法人のメリットは、現時点の税制(2016年5月)では株価がないところなんですよね。
不動産の所有自体を一般社団法人にしてしまえば、相続税評価が0円になります。
ただ、税制改正があれば、封じられる可能性あります。
なので、上記の例で言えば、受益権売買で一般社団法人で転売するケースはありです。
あとは、いきなり他益信託で法人税払ってでも不動産保有させることで相続税評価0円ならメリットありますね。
受託者が違反行為をした場合にはどうなるんですか?
受託者が違反行為をした場合、受益者は、受託者に対して、信託財産に損失が生じた場合による当該損失のてん補を、信託財産に変更が生じた場合には原状回復を請求することができます。
なお、受託者が違反行為をしたことにつき、当該受託者に故意又は過失があることを要することは、債務不履行に基づく一般的な損害賠償の場合と異なりません。
不動産を信託する際に、一般社団法人を建てるケースがありますが、
受託者を受益者の中の一人(例えば長男)にせず、社団法人にするメリット・デメリットはなんですか?
よく一般社団法人を活用するパターンは、共有問題解消信託のケースが多いです。
社団法人にするメリットは、一本化されるというのはあります。
単有不動産を一般社団法人で受託するメリットは、個人の場合、相続が発生しますが
法人は永遠になくならないので、途中で信託が終了することはありません。
もうひとつのメリットとしては、法人の役員になるので、給与等が出せることでしょう。
一方、一般社団法人にするデメリットは、法人税等が発生する程度です。
社団法人のメリットは、現時点の税制(2016年5月)では株価がないところなんですよね。
不動産の所有自体を一般社団法人にしてしまえば、相続税評価が0円になります。
ただ、税制改正があれば、封じられる可能性ありますが。
なので、上記の例で言えば、受益権売買で一般社団法人で転売するケースはありです。
あとは、いきなり他益信託で法人税払ってでも不動産保有させることで相続税評価0円ならメリットありますね。
受託者が着服をするなどのリスクは想定されませんか?
受託者による使い込みリスクは、原則として想定していません。
しかしながら、成年後見制度と同様、受託者による使い込みの可能性はあります。
したがって、信託監督人を設置し、受託者の行動を監督すること対策が考えられます。
そもそも信託とは、文字とおり、「信じて託す」です。最初から受託者の使い込みが想定されるようであれば、信託は活用しないことをオススメします。
成年後見と比較すると、成年後見人の任命は、最終的には裁判所が決定しますが、民事信託の場合は、委託者が受託者を選ぶことになります。
また、成年後見は財産額が多い場合には家族が財産管理をすることが認められない場合が多くありますが、民事信託にはそのような規定がないため、信頼できる家族に財産管理をお願いすることができる
メリットがあります。
受益権複層化信託について
受益権を複層化する信託が、少し話題になっています。
受益権を複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けるスキームを指します。
例えば、不動産の場合、不動産そのもの(=元本受益権)と家賃収入(=収益受益権)などに置き換えることができます。この場合、元本受益権は、子供に設定し、収益受益権は、委託者に設定します。
収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。
したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。
つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に子供に生前贈与しておけば、相続税対策になるのです。
しかしながら、弊社では、このスキームは推奨しておりません。
なぜならば、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるのではないかと危惧
しているからです。
もし活用される方は、信託の設定には、ご注意ください。
不動産を信託した場合、信託契約を変更したら、何か手続きが要りますか?

所有権移転及び信託の登記には、信託目録が作成されます。
この信託目録の信託条項には、信託条項の信託の目的・信託財産の管理方法・信託終了の事由・その他信託条項
が記載されます。そこで、信託契約の変更にともない、信託条項記載の内容を変更する場合は、
信託条項の変更登記を申請する必要があります。
ちなみに、登記の目的等は以下のようになります。

登記の目的 信託条項の変更
登記の原因 平成○年○月○日変更
申請人 受託者(単独申請)
添付書面 登記原因証明情報 委任状
登録免許税 不動産1個につき1000円

受託者に贈与税は課税されるのか?
不動産を信託した場合、形式的に委託者から受託者へ名義が移転しますが、あくまで、形式的にしかすぎません。
つまり、贈与や売買のように完全な所有権を取得したわけではないので、受託者に対して、贈与税が課税されることはありません。
信託財産は、実際にはどのような財産が多いの?
不動産、現金、非上場株式、ペットなどを信託財産とするケースが多いです。
家族信託は、公正証書でしなければならないのか?
必ずしも公正証書である必要はありません。
家族全員の同意があり、揉めないようなケースでは、私文書の認証や確定日付で対応するケースがあります。
ただし、遺言信託に関しては、自筆証書遺言ではなく、公正証書でお願いしております。
相続発生後に揉めるケースはないの?
今後、揉めるケースは出てくると思います。
したがって、事前に家族全員の同意をもらうことをオススメしています。
若しくは、遺留分減殺請求を概算で計算し、ある程度の保全を図ることをオススメします。
保全方法として、生命保険の活用が非常に有効的です。
成年後見制度との使い分けは?
どのような財産管理を希望されるのか、つまり、目的によって使い分けをご提案させて頂きます。
例えば、認知証になっても、相続税対策をしたい場合などは、成年後見制度では目的が達成できませんので、家族信託をご提案しております。
受託者が他の相続人に内緒で資産の処分できますか?
信託契約書に記載されている受託者の権限次第です。
信託契約に家族全員の同意が必要ですか?
結論を申し上げますと、不要です。
なぜならば、信託契約は、委託者と受託者が契約当事者だからです。
しかし、家族信託の導入にあたり、家族全員で話し合いをされることをオススメします。
もし、家族で話し合いがしにくと感じることがあるかもしれません。
弊社が家族会議に参加しますので、遠慮なく申し付け下さい。
家族信託のデメリットは何ですか?
 

原則、家族信託の活用によるデメリットはありません。
ただし、遺留分の問題など、判例が出ていない部分もあります。

遺留分の問題については、こちらをご覧ください。