家族信託とは

家族信託ってなに?

「民事信託」という言葉をご存知でしょうか?

聞いたことがない方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策で最も柔軟な設計が可能とされる方法が「民事信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、民事信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に、高齢者や障害をお持ちの方、お子様がいらっしゃらないご夫婦等の財産管理に有効だと言われています。
家族信託は、その民事信託の俗称であり、家族信託と民事信託は同じものを指します。

民事信託って?

民事信託は、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・金銭・株式等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・運用・処分していく仕組みをいいます。
もっとも分かりやすく言うと、『自分の財産を信頼できる人に託し管理・運用・処分してもらうという財産管理の制度』です。
民事信託は、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」託し、いつ誰に「渡す」のか?を、あらかじめ生前に契約することで効力が発生します。

民事信託の重要用語

民事信託の内容に入っていく前に、基本的な用語をおさえておきましょう。

委託者 財産を託す人です。この人が、「財産を何のために託したいか」で契約の内容が決まります。
受託者 委託者から財産を託される人です。受託者の意向を反映させるために、実際に管理・運用・処分を行っていくのが受託者です。
受益者 委託者の財産から生まれる利益を受け取る人です。最初は、委託者と受益者を同一人物にすることがほとんどです。