家族信託コラム
家族信託はなぜ普及しないのか?
アメリカではなぜ家族信託が広く活用されているのか?
日本国内において、あまり知名度の高くない家族信託。しかしアメリカでは、信託という手段を多くの人が当たり前のように利用しています。日本と同様にアメリカにも成年後見制度は存在しています。ですが、アメリカでは、極力適用したくないものとされており、その代用として信託が広く普及しているのです。
アメリカの成年後見制度が、日本と比較して、煩雑な手続きが必要なわけではありません。
では、なぜ成年後見制度は利用されないのか?それは、アメリカでは相続時には、プロベートという手続きが必要になります、この手続きには多くの時間と費用が必要なのです。
それら手続きを避けるために、信託へのニーズが高まりを見せています。また、アメリカにおいて贈与税や相続税の基礎控除ラインが高めに設定されていることも信託人気を後押ししています。
アメリカでは人気の方法がどうして日本で普及しないのか?
信託という手段は、財産管理の方法として非常に優れているものです。
しかし、日本ではあまり馴染みがありません。どうして有効な資産管理方法が普及しないのでしょうか?信託財産は、受託者へ登記が行われるものの、実質的な利益権は移行しないため、贈与税や不動産取得税は発生しません。唯一、発生する登録免許税は安く負担にはなりません。
実は普及を妨げていたのは金銭面ではなく、高齢の方などが資産の名義変更に対して強い抵抗感を抱くことにありました。
信託を検討される方は少なくないため、将来の認知症になった時のリスクに備えたいという気持ちを抱いていることは確かです。しかし、自分に判断能力がなくなった際に、不動産などの財産の名義が自分ではないことに、立場の弱さがあるとして不安を感じているようです。
信頼関係を保てる受託者というパートナーに出会えるのか?
財産の所有者にとっては、「本当の意味で信頼のできる人を見つけられるのか?」ということが信託契約に踏み切れるかどうかのポイントです。
委託者が、財産が自分の所有ではなくなることへの不安とともに、受託者へのしかかる責任の重さもデメリットとして作用しています。
どこかのタイミングで誰かの力を借りて財産を管理しなければならないとは思っていても、最後の一歩が踏み出せない状況です。
親族間における財産の使い込み被害が増えている中、年配の方の警戒心も増しています。そのため有効な財産運用・管理の手段を、委託者自らが納得する形で決断できるように、判断能力のあるうちから家族間で話し合いをし、受託者を探せる時間を設けておくことが大切です。
関連記事
-
- 家族信託コラム
今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第4回) 税理士・司法書士が取り組むべき事例!
税理士のクライアントである経営者の中には、下記のような悩みを抱えている方がいらっしゃいます。もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?
「非上場株式」を信託した場合、株式の権利行使は「受託者」に移ります。税理士としては、決算書の別表2の株主記載が変更する必要があります。注意点として、株式の譲渡制限が設定されている場合は、承認決議を必要とします。株式を信託した場合、実務上は、法人に内容証明郵便で通知を出します。
さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。
まず1つ目は、議決権集約型信託です。
議決権集約型信託とは、株主が死亡した時に、相続人が複数おり、将来、遺産分割協議で揉める可能性がある場合や現在、すでに株主構成が複雑であり、議決権を集約したい場合に、信託を活用する方法です。
2つ目は、認知症対策信託です。
この特集でも何度も登場しましたが、いわゆる認知症対策です。中小企業の株主構成は、株主兼社長が非常に多く見受けられます。しかし、株主1名が認知症になってしまった場合は、議決権を行使することができず、経営がストップしてしまいます。そこで、株式を贈与ではなく、信託をすることで、経営がストップすることを防ぐ方法です。
3つ目は、議決権指図信託です。
議決権指図信託とは、上記の認知症対策でも、株式を承継先に移転させるには、まだ時期尚早だとおっしゃる経営者がいらっしゃいます。中には、株式を譲渡するにしても株価が高いので、コスト負担が気になる方もいらっしゃいます。そこで、株式だけは受託者に移転させますが、経営者が元気なうちは、議決権保有者である受託者に対して、議決権行使について指図することができるように指図権を経営者に持たせる方法です。
4つ目は、承継者指定信託です。
承継者指定信託とは、後継者である受益者を誰にすべきか決めることができない経営者の方向けです。株式は信託しますが、信託時点では、受益者を決める必要はありません。ただし、経営者の方は、受益者指定権者を決める必要があります。受益者指定権とは、後継者である受益者を決める権利です。最終的に、後継者の指定を受益者指定権者に委ねる方法です。
第3回、第4回に渡りご紹介した事例は、ほんの一例に過ぎません。
信託法研究の第一人者である四宮和夫先生は,「信託は,その目的が不法や不能でないかぎり,どのような目的のためにも設定されることが可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで,それを制限するものがあるとすれば,それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(「信託法」15頁)と述べています。
信託は、私たち士業にとっても、クライアントにとってもイノベーションです。
是非、新たな財産管理の時代を築いていきましょう!
- 家族信託コラム
-
- 家族信託コラム
今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第3回) 税理士・司法書士が取り組むべき事例!
-どのような財産でも信託できるのか?-
委託者は、原則、財産的価値があるものであれば信託財産にすることができます。
例えば、不動産や金銭が一般的です。中には、ペット(法律上は動産です)を信託する方もいらっしゃいます。不動産を信託する案件が多いので、司法書士と信託は相性が非常にいいと考えられます。
司法書士のクライアントである不動産会社・葬儀社・介護施設からは、下記のような相談を受けたことはないでしょうか。
もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?
さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。
まず1つ目は、障害者支援信託です。
障害者支援信託とは、親族に、障害を持っている方がおり、両親が亡くなった後も、安定した生活を送って欲しいと考えている方向けです。
障害を持っている方を受益者にし、受託者からの定期支援を可能にします。
2つ目は、流通税節税型信託です。
流通税節税型信託は、いわゆる新・中間省略登記に代わる手法です。
新・中間省略登記とは、A→B→Cの連続した売買を行う際に、第三者のためにする契約を用いて、登記名義を売主Aから買主Cへ直接登記する手法です。Bは、不動産取得税と登録免許税が発生しないスキームとして、不動産会社が活用しています。この新・中間省略登記の問題点は、登記名義がAにあるので、転売のリスクや差し押さえのリスクがあります。この問題を解消するために信託を活用します。
売主Aの不動産を信託財産にします。受益権の売買として転売を行えば、転売のリスクはありません。さらに、受益者の変更だけであれば、不動産1個につき1000円済みますので、安全性も高まります。
3つ目は、自宅信託です。
自宅信託とは、介護施設へ入所時に、自宅を売却したくない方向けの信託です。
介護施設入所時に、自宅を信託しておくことで、急な介護費等が必要になった場合でも、受託者の権限で売却等が行うことができます。その費用を介護費等に充当することができるようにしておきます。4つ目は、共有解消信託です。
共有解消信託とは、共有不動産の共有者に相続が発生した際に、争続にならないようにしておきたい方向けです。共有者全員を委託者として、不動産を一本化します。
受託者は、一般社団法人を活用するケースもあります。受益者は、家賃収入として、定期に交付を受けることができるようになります。
- 家族信託コラム