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家族信託コラム
現金6000万円を贈与しても非課税?!

商事信託として、2つ目に特定贈与信託というのがあります。

 

特定贈与信託とは、障害をもつ方(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社や信託銀行に信託するものです。

 

信託会社等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(以下に記載する「特別障害者」及び「特別障害者以外の特定障害者」をいいます。)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる仕組みをいいます。特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設等を指定しておくことで、残余財産を寄付して他の障害者のために活用することができます。特定贈与信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了するとされるので、あらかじめ信託期間を定めることはできません。

 

また税務署に対する申告も信託銀行や信託会社が代行して行うのが特徴です。

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    「家族信託」ってなに?

    前回、「家族信託は認知症対策に有効です」と申し上げました。では、順を追って信託について解説しましょう。少しさかのぼること、平成19年に信託法の改正がありました。この改正により、信託が注目を浴びるようになりました。

     

    皆さんは、“信託”という言葉を聞いて、皆様はどのような想像をしますか?

     

    おそらく、投資信託や運用の話しを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

     

    ご想像のとおり、従来、受託者は信託銀行や信託会社が担ってきました。
    金融機関は、信託をビジネスとして取り組みますので、「商事信託」と呼ばれています。それに対し、受託者が個人の場合は、ビジネスとしては取り組みませんので、「民事信託」と呼ばれています。
    民事信託の中でも、家族が受託者になるケースから「家族信託」と呼ばれています。その他にも、福祉信託や個人信託などと呼ばれるケースがありますが、全て民事信託の一種です。

     

     

    では、前回のおさらいをしましょう。

     

    家族信託とは、ある一定の目的(=信託の目的)に基づいて、自分(=委託者)の財産を、信頼できる人(=受託者)に託し、受託者が、利益を受ける人(=受益者)のために、委託者の代わりに財産管理・承継を行う制度だと申し上げました。

     

     

    まず、信託を活用すると、委託者の財産は、「信託財産」となります。

     

    信託財産は、受託者が管理しています。これは、利益を受ける受益者のために管理しています。
    受益者は、信託財産そのものを持っているのではなく、信託財産からの利益を受ける権利、つまり、「受益権」を持っています。受益者を誰にするのかは、予め信託の内容で決めることができるのです。

     

    したがって、信託は、遺言と同じ効果をもたらします。

     

    これが家族信託を活用する2つ目のメリットです。

     

     

    ここで、少し応用編です。

     

    例えば、皆さんは、次のようなご相談を受けたことありませんか?

     

    「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。その後、長男Aには子供がいないので、残った財産を次男Bに承継させたい!」

     

    多くの専門家は、「遺言」を提案することでしょう。しかし、ご存知のとおり、このような遺言は、民法上「無効」です。財産の承継者を、連続して指定することはできません。

     

    これが遺言の弱点です。

     

     

    このような悩みも信託が解決します!

     

    信託の内容で「受益権」を次々と承継させる内容を設定しておくことができます。
    第一次受益者長男A、第二次受益者Bというイメージです。信託においては、このように柔軟な設定も可能なのです。また、最終的に残った財産の帰属先も指定できますので、財産承継の道筋を最後まで組み立てることが可能です。このスキームを「後継遺贈型受益者連続信託」と呼びます。

     

     

    まとめ

    家族信託の活用するメリット①(認知症対策信託)

     

    元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
    (後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的な資産運用は原則としてできない。)

     

    家族信託を活用するメリット②(二次相続信託)

     

    二次相続以降の承継先を指定可能(後継遺贈型受益者連続信託)

     

    家族信託は、従来の「遺言」「成年後見」などと比べて、より柔軟な承継スキームを組み立てることができるようになったのはご理解頂けたでしょうか。今までは不可能だったお客様の悩みや想いを、信託で解決する選択肢は確実に増えることでしょう。そこで、この「信託」を活用して頂きたいのです。

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    遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?

    生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。

     

    相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。

     

    遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。

     

    しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。

     

    例えば、以下のようなケースです。

     

    「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」

    「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」

    「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」

     

    というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。

     

    そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。

     

    家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。

     

    託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。

     

    この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。

     

    財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。

     

    その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。

     

    成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。

     

    成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。

     

    後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。

     

    お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。

     

    近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。

     

    家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。