贈与
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- 家族信託コラム
受益権複層化信託について 受益権を複層化する信託が、少し話題になっています。
受益権を複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けるスキームを指します。
例えば、不動産の場合、不動産そのもの(=元本受益権)と家賃収入(=収益受益権)などに置き換えることができます。この場合、元本受益権は、子供に設定し、収益受益権は、委託者に設定します。
収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。
したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。
つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に子供に生前贈与しておけば、相続税対策になるのです。
しかしながら、弊社では、このスキームは推奨しておりません。
なぜならば、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるのではないかと危惧
しているからです。
もし活用される方は、信託の設定には、ご注意ください。
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現金6000万円を贈与しても非課税?! 商事信託として、2つ目に特定贈与信託というのがあります。
特定贈与信託とは、障害をもつ方(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社や信託銀行に信託するものです。
信託会社等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(以下に記載する「特別障害者」及び「特別障害者以外の特定障害者」をいいます。)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる仕組みをいいます。特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設等を指定しておくことで、残余財産を寄付して他の障害者のために活用することができます。特定贈与信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了するとされるので、あらかじめ信託期間を定めることはできません。
また税務署に対する申告も信託銀行や信託会社が代行して行うのが特徴です。
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信託が終了するときのコストと流れ 信託契約が終了すると行われる清算手続きとは?税金はいくら?
信託契約の終了事由に該当した場合、清算の手続きが行われます。終了だと判断された時点における信託財産に属する債務弁済を行った上で、財務財産を契約上に定められている帰属権利者へ引き渡します。
信託契約において、疑問点として多く挙がるのが税金の問題です。家族信託が終了した場合、「受益者=財産の帰属権利者」であるのか「受益者≠財産の帰属権利者」であるのかにより税金の有無が変わってきます。
信託終了時の受益者と信託財産の取得者が同じ場合、実質的な財産の移転はないため贈与税や相続税は発生しません。
しかし終了時の受益者以外が信託財産を取得した場合には、贈与や相続と判断され、残余財産の取得者に贈与税や相続税が課せられます。
信託契約終了において最も重要とされるのは元本受益権
信託契約の最終的な目的は、信託契約の終了によって、元本が指定の受益者に引き継がれることにあります。
そのため当然のことながら、終了時点においての元本受益部分に対する税金を最大限に考慮しておかなければなりません。相続を原因とする信託契約内容の遂行であれば遺贈になりますが、期間満了など他の要因による終了の場合、委託者が受益者と同一でない限り、贈与税が課税されてしまいます。
もちろん、不動産の場合は、不動産取得税も課税されます。ご存知の通り、贈与税の税率は高く、納税者の負担が大きくなります。
そこで終了時における最終取得者に、大きな負担を強いてしまうような契約内容は避けなければなりません。
そのため、家族信託の残余財産の取得者に負担をかけずに継承させる税金対策を講じておかなければならないのです。長期間に渡る、後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、委託者にしてみれば確かに安心かもしれません。
しかし、最終の着地点を見誤ってしまうことで、残余財産取得者に大きな負担を強いてしまうため、慎重な検討が必要になります。
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