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家族信託コラム
受益権複層化信託について

受益権を複層化する信託が、少し話題になっています。

 

受益権を複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けるスキームを指します。

 

例えば、不動産の場合、不動産そのもの(=元本受益権)と家賃収入(=収益受益権)などに置き換えることができます。この場合、元本受益権は、子供に設定し、収益受益権は、委託者に設定します。

 

収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。

 

したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。

 

つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に子供に生前贈与しておけば、相続税対策になるのです。

 

しかしながら、弊社では、このスキームは推奨しておりません。

 

なぜならば、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるのではないかと危惧

しているからです。

 

もし活用される方は、信託の設定には、ご注意ください。

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    何故、家族信託が注目を浴びているのか?

    昨年、相続税改正があったことは、まだ皆様の記憶に新しいことでしょう。

     

    日本では、年間約120万人の方が亡くなっています。果たして、相続税が発生する方は、亡くなっている方に対して、どの程度の割合かご存知でしょうか?

     

    なんと答えは4%です。

     

    多いと感じますか?少ないと感じますか?

     

    この割合が昨年の法改正により、全国平均ですが約7%の割合まで増加すると言われています。ちなみに、東京に限った場合、約20%まで上昇するそうです。つまり、5人に1人は相続税の対象者だということです。

    このような背景もあり、世間では、「相続税対策をしよう!」という意識が芽生え始めているように感じます。

     

     

    では、相続税対策をする際に大切なことは何でしょうか?

    それは、元気なうちに対策を行わなければならないことです。

     

    「えっ?そんなこと?」と思われた方もいらっしゃることでしょう。しかし、これは非常に重要なことです。

     

    税理士の素晴らしい節税スキームを実行するにしても、不動産会社の持参した不動産を購入するにしても、全て「意思表示」が必要になります。

     

    もし、相続対策を行う方が認知症になった場合は、意思表示することができませんので、絵に描いた餅でしかありません。

     

    中には、成年後見制度を活用すればいいと考える方もいらっしゃるでしょう。成年後見制度とは、簡潔に申し上げますと、後見人と呼ばれる代理人が認知症になった方の財産を代わりに管理する制度です。

     

    しかし、成年後見制度には、ひとつ弱点があります。それは、成年後見制度の趣旨は、認知症になった本人の利益保護です。つまり、財産を維持することしか想定していません。したがって、財産を増やしたり、減らしたりする行為は原則として許されないのです。

     

     

    では、相続税対策は、誰にとっての利益でしょうか?

    もちろん、相続人です。残念ながら、成年後見制度を活用後の相続税対策は、原則として不可能だと考えるべきでしょう。

     

     

    しかしながら、この問題や弱点を解決する方法があります!

    それが、「家族信託」です。

     

    家族信託とは、ある一定の目的(=信託の目的)に基づいて、自分(=委託者)の財産を、信頼できる人(=受託者)に託し、受託者が、利益を受ける人(=受益者)のために、委託者の代わりに財産管理・承継を行う制度です。

     

     

    家族信託を活用すると、不動産などの財産の名義は、全て受託者の名義に移ります!

     

    したがって、家族信託を活用した後、本人が意思表示できない状態になっても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能となります。

     

    つまり、認知症になっても相続税対策や積極的な資産運用が行えます。
    ここ数年、成年後見制度の弱点を補うとして家族信託が注目を浴びています。

     

    次回、家族信託の具体的な内容について解説します。