成年後見制度
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認知症になったら、何が困るのか? 成年後見制度では相続税対策は解決できない?
高齢化社会と核家族化の進行に伴い、急速に増加を続けている認知症。厚生労働省の発表によると約4人に1人が65歳以上を占めるそうです。さらに85歳以上になると4人に1人は、認知症の時代だと言われています。そこで有効とされるのが家族信託という方法です。
しかし、聞き馴染みのない家族信託という方法ではなく、成年後見制度では、解決できないのでしょうか?
成年後見制度を活用した場合、不動産を売却処分するためでなく、リフォームをする際でも、裁判所の許可が必要になってきます。その都度、細かい報告書の作成・提出が必要になり、わずらわしい事務手続きがつきまといます。
そもそも、成年後見制度の趣旨は、家庭裁判所の監督の下、財産を守り管理することを目的としています。したがって、売却なども簡単には行えません。建物が老朽化していても、修繕や建て替えの許可が下りないことも少なくありません。
では、「成年後見制度を活用した後に相続税対策できるのか?」という問題があります。
相続税対策は誰にとっての利益でしょうか。相続税が減少して利益を享受するのは、被後見人ではなく、相続人です。
成年後見制度の趣旨は、財産を増やすでもなく、減らすでもなく、あくまで本人の財産保護です。したがって、成年後見制度活用後は、相続税対策は原則としてできないと考えるべきでしょう。もちろん、子どもや孫へ生前贈与することはおろか、空き家になってしまった際の売却や、修繕による有効活用、相続にも大きな影響が出てきます。
成年後見制度を活用すると、柔軟な資産運用や資産管理ができない点が弱点です。
- その他の制度との比較
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- その他の制度との比較
従来の財産管理や各種制度 家族信託・民事信託が注目を集める前は、次のような制度が活用されていました。
1.生前贈与
生前贈与は、昔から一般的に活用されてきた方法です。財産の所有者(=贈与者)から子供や孫若しくは第三者(=受像者)へ生前に財産を渡す方式ですので、所有権も贈与者から受贈者へ移転します。その際に、不動産取得税、登録免許税も発生します。なによりも贈与税が最大の課題になります。
2財産管理会社への資産移転
これは、個人の財産を法人へ資産移転する方法です。法人へ移すことで、個人の資産が減少することから、所得税対策、相続税対策になります。不動産オーナーのために、不動産建物を簿価で譲渡しますが、登録免許税・不動産取得税が贈与と同じように課題になります。
3遺言及び死因贈与契約
これは、のちほど具体的に説明しますが、二次相続以降の指定が出来ないことが課題になります。4、エンディングノート
葬儀社の終活セミナーなどでよく使われますが、あくまで心情的な要素を書くことになります。遺言のように財産についての効力はありません。遺言は死をイメージするので、書きたくない!と言う方もいらっしゃいますので、そういった意味では、遺言書よりもフランクに考えることができます。
5、成年後見制度
認知症になった際に活用する制度です。これも後ほど説明しますが、家庭裁判所が選任にした後見人が被後見人の財産を管理することになります。後見制度の趣旨は、本人の財産保護です。つまり、相続税対策は。本人の利益ではいので、財産が動かせないのが最大の弱点になります。
6、委任契約及び死後事務委任契約
委任契約は、簡潔に説明すると、代理と考えてください。金融機関の手続きを代理する場合があります。しかし、認知症になったら本人確認ができないのが最大の弱点です。
7、生命保険
例えば、愛人や同性愛者を保険金受取人はできません。つまり、契約に縛りがあることが弱点です。
8、種類株式(無議決権化・黄金株など)
「種類株式」とは、さまざまな条件について普通株式とは異なる権利、内容を持つ株式のことです。事業承継等で活用されますが、種類株式の導入には、全員の同意が必要になりますので、手続きが煩雑という課題があります。
これらを包含するのが、家族信託・民事信託の位置づけになります。
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後見制度支援信託とは? 商事信託と民事信託は、必ずしも競合するものではありません。活用事例①の共有不動産の解消、活用事例②贈与信託の場合は、民事信託で達成できます。しかし、商事信託でしか実現できないものもあります。例えば、後見制度支援信託があります。ご紹介しましょう。
後見制度支援による信託を活用した財産管理の方法とは?
そもそも後見制度とは、法定後見と任意後見に分かれます。成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などによって本人に判断能力がない場合に、成年後見人を選任することで法律的に本人を支援していく制度です。
後見制度支援信託とは、上記のように支援を受けている方の財産管理を、信託という手段を利用して行うものです。
そのため契約や変更、解約などの手続きは、すべて家庭裁判所の指示に基づいて行われます。
本制度においては、本人が日常生活に必要とする金銭以外を、信託銀行などに信託として預けることで、後見人などによる財産横領を防ぐことができます。家庭裁判所への手続きが必要となる信託契約締結の流れとは?
後見制度支援信託を利用する際には、まず家庭裁判所への後見開始の申立てを行います。裁判所が当該支援信託の利用検討の余地があると判断した場合には、司法書士などの専門家を後見人に選任します。その上で、本人の生活や財産の状況をトータルに考慮し、専門家の後見人による検討・判断が行われます。
そして信託制度を利用すべき場合には、家庭裁判所へ作成した報告書の提出を行います。そして裁判所から発行された指示書をもとに、信託契約を締結します。
後見制度支援信託を利用することで防げる不正行為
親族後見人による、財産の使い込みは年々増加を続けています。平成23年~24年の計2年間では900件以上、被害総額は80億円を超えています。後見人によって財産を横領する事件が起きれば、財産を損なうという直接的な被害だけではなく、成年後見制度自体の信頼性が問われてきます。
しかし、後見制度支援信託であれば、信託契約締結後は、契約で定められた金額のみを、定期的に後見人の管理している口座へと送金します。そのため、日常的な支出のみを実質管理をする形になります。もちろん医療費などの予定外の支出があれば、裁判所からの指示を得て、契約内容を変更することが可能です。
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信託監督人と受益者代理人ってなに? 信託と成年後見制度における「受益者」と「後見人」の立場の違い
成年後見制度においては、家庭裁判所によって監督を受けなければなりません。(任意後見制度の場合は、後見監督人が必須になっています。)そのため裁判所によって、成年後見人として妥当だとされる人物が選定されます。弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士といった専門家が選ばれることが多いですが、家族や友人が選任されるケースもあります。
しかし家族信託においては、監督機関はありません。そこが家族信託の魅力でもあり、リスクのひとつでもあります。信託の場合は、信託監督人を置くことが可能になるというレベルです。利益を受け取れる人「受益者」のために、財産を託される「受託者」が運用・承継を行っています。通常は、受益者が受託者を監督しています。しかし、信用のおける信託財産を管理・運用をきちんと行っているのか、受益者が監督できない場合を想定し、信託監督人を設けることが一般的です。信託監督人は、司法書士等の専門家をオススメします。
根本的な財産管理方法が異なる2つの方法
成年後見制度においては、家庭裁判所へ定期的な財産管理の報告が必要になります。そのため財産の処分となれば、裁判所の許可が必要になります。
一方、家族信託では、原則的に受益者が、受託者を監督します。成年後見制度よりも、自由に財産を動かすことができるため、信託監督人や受益者代理人などを置いて監督するケースもあります。
被後見人を受益者としている場合には、親族後見人に月々定額の生活費を給付することで、不透明な財産管理を減らす役割も期待できます。受益者代理人を置くことで、受益者の代わりに意思表示することが可能になります。最近では親族後見人による横領や浪費事件が増えているため、監督機能は特に注目が集まっています。
信託監督人や受益者代理人の存在
家族信託において、受託者に選ぶ人物には、絶大な信頼をおけることが絶対条件です。大切な財産を託すことになるため、受託者選びは非常に重要となってきます。
しかし、受益者が高齢化し、判断能力が衰えてきた場合、委託者の意向を守り、受益者の利益を守るために、信託監督人や受益者代理人という存在は必要になってきます。
家族信託のすべての契約に、信託監督人や受益者代理人が必要なわけではありません。受益者代理人は受益者と同等の力を持つことになります。設定する際は、慎重に検討しましょう。
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