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        - 民事信託の基礎知識
 どんな財産を信託することができるのか?
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所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。 では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。 原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。 ①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。 ②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。 ③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)信託することができないもの次のものは、信託できません。 ①生命、名誉 ②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません) ③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権) なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。 
 したがって、預金債権は信託できません。また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。 
 
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