民事信託の基礎知識
どんな財産を信託することができるのか?
所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。
では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。
原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。
①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭
*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。
②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権
*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
信託することができないもの
次のものは、信託できません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。
したがって、預金債権は信託できません。
また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。
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自己信託とは? 平成20年より可能になった自己信託の概要とは?
自己信託とは、委託者自らが受託者となる信託のことをいいます。そのため信託設定後においても、本人が所有者であり管理者として、財産の決定権・裁量権を持っています。
なぜ、わざわざこのようなことをする必要があるのでしょうか?
それは将来、トラブルになってしまいそうな財産を自己信託しておくことで、受益者を指定しつつも、生きているあいだは自己の判断で自由に運用・管理することが可能になるからです。
しかし、旧信託法においては、自己信託という方法を認めてしまうことで、信託財産が倒産隔離されてしまい、執行免脱の恐れがあると考えていました。
ですが、欧米など海外でも広く認められ利用されている制度であるため、平成19年9月30日の改正信託法の施行を経て、平成20年9月30日に可能となったのが、自己信託という新しい財産管理方法です。
自己信託を行うことで手に入る大きなメリットとは?
自己信託という方法は、後継者に自社株を承継させる手段として非常に優れています。例え明確に後継者が決まっている場合でも、いきなり自社株を譲渡するのではなく、まずは自己信託を行います。
そうすることで、当事者である本人が管理者となって議決権を行使し、経営オーナーとして経営権を握ったまま、後継者への株式移転が行えます。この際には、受益者連続信託を行えば、後継ぎである子Aの死亡後には、孫であるBを受益者とする内容の指定も可能になります。
また。法人が新規事業に進出する場合でも、わざわざ子会社を設立させて出資を募らなくても、事業部門を自己信託してしまえば、資金調達が行えるなどのメリットも大きくなっています。
若しくは、財産管理会社を設立した後に、不動産を簿価譲渡することがあります。その際の方法として、一度自己信託を活用し、その後、受益権売買で法人へ移転させる方法があります。
懸念されていた倒産隔離への対策と締結時の注意点
自己信託の成立に向けて、大きな壁となっていたのが、倒産隔離機能の悪用です。そのため新信託法においては、自己信託は公正証書によってのみ成立させることとしています。悪質なケースでは、債権者が詐欺行為取消権をわざわざ行使させなくても、強制執行が認められることになりました。また、公益を確保すべく、自己信託を裁判所の命により終了できるという措置も講じられています。
そもそも自己信託は、高齢により判断能力が衰える前に、財産の継承者を指定する方法として検討されています。認知症対策として有効に活用することと同時に、タイミングの見極めが重要になってきます。
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登記の目的及び登記原因など 

委託者が信託を設定した場合
登記の目的:所有権移転及び信託
登記の原因:平成○○年○○月○○日信託
登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
(平成29年3月31日までは、土地の信託に関しては、固定資産税評価額の0.3%)受益権の売買、贈与等した場合
登記の目的:受益者変更
登記の原因:平成○○年○○月○○日売買
登録免許税:不動産1個につき1000円信託が終了した場合
登記の目的:所有権移転及び信託の抹消
登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産引継
登録免許税:固定資産税評価額の2%
(ただし、信託終了時の権利帰属者が委託者の相続人である場合は、相続の税率を適用するので、固定資産税評価額の0.4%)
信託の抹消分は、不動産1個につき1000円信託財産を処分した場合
登記の目的:所有権移転及び信託の抹消
登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産の処分
登録免許税:固定資産税評価額の2%
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