コラム

民事信託の基礎知識
どんな財産を信託することができるのか?

所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。

 

では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。

 

原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。

 

 

①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭

*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

 

 

②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。

 

 

③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

信託することができないもの

次のものは、信託できません。

 

①生命、名誉

 

②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)

 

③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

 

なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。
したがって、預金債権は信託できません。

 

また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。

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    信託の方法は実は三種類ある!?

    ①契約信託

    委託者と受託者との間で信託契約書を結ぶことで、信託がスタートする方法です。この信託契約書は、必ずしも公正証書にする必要はありません。ケースによっては公正証書にします。

     

    ただし、公証役場で確定日付や認証は行うことをオススメします。費用は1通700円くらいです。

     

    なぜ確定日付をいれるのか?
    契約書はワードで作成しますので、データを改ざんされてしまうと、本当にその日に作成したのかが不透明になってしまうからです。つまり、税務署が税務調査をした場合、贈与や信託の日付が本当に正しいのか疑われないように対策するためです。公証役場にいる公証人が日付入りのスタンプを押すことは、税務署も疑いの余地がありません。

     

     

    ②遺言信託

    委託者は、信託契約ではなく、遺言書の中に、「委託者が亡くなったら、信託を発生させたい。」というような中身を記載します。つまり、亡くなった瞬間に信託の効力が発動します。

     

    さて、もしかすると、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、違和感ありませんか?「あれ?遺言信託?どこかの銀行がやっていた名前と同じではないか」

     

    そうなのです。銀行がサービス提供している商品に「遺言信託」があります。
    実は、遺言信託は「信託」という名前こそ付いていますが、厳密には第三者に財産の管理を委ねる「信託」そのものではありません!あくまでもお客様が遺言書を信託銀行に預けて、信託銀行がその遺言書に基づいて遺言を執行することをいいます。つまり、遺言信託は「遺言文案+遺言保管+遺言執行」のサービス名称にすぎません。これを誤解しているお客様が非常に多いです・・・
    金融機関がお話している遺言信託はどちらの意味なのかを分けて考えて頂く必要があります。
    銀行の遺言信託では、二次相続以降の引き継ぎ先は決めることが出来ないので、大事なのは、ご自信がどういう想いで財産を残したいかですね。そして、遺言信託は公正証書ですることをオススメします。

     

     

    ③自己信託

    ある日、自分の財産を信託します。という宣言をすることで信託を発動させる方法です。
    つまり、委託者と受託者と受益者が同じ方法です。

     

    これに関しては、公正証書で作成します。ただし、注意点としては、受託者と受益者が同一の状態が1年間続いた場合は、信託が終了するという1年ルールがありますので、受益者を複数にするのか、受益者の変更を行う必要があります。

  • 民事信託の基礎知識
    家族信託を活用すると二代先(孫)以降の相続を決められる?

    一代限りという遺言の弱点をカバーすることができる家族信託

    「誰に、どの財産を残すのか?」を、残しておく方法として知られているのが、遺言です。
    この遺言書にも、成年後見制度と同様に弱点があります。

     

    例えば、「不動産をAに相続させる。ただしAが死亡した場合には、孫のBに相続させる」と遺言書を遺しても、実は、この内容は無効なのです。

     

    いったん相続されてしまった財産は、別の相続人に取得させること効力がないからです。
    そのため相続人Aによって、自由に使用されることになります。

     

    つまり、遺言の効力は、一代限りです。
    もし、上記のような遺言を達成しようと思ったら、Aにも遺言を遺してもらう必要がありますが、Aの気持ちが変わった場合は、残念ながら達成することができません。

     

    しかし、家族信託の場合であれば、二次相続以降も指定できます!

     

    その仕組みを説明しましょう。この仕組みは、後継遺贈型受益者連続信託と呼ばれています。
    たとえば、家族信託において「委託者=父」「受託者=次男」「受益者=父」に設定します。信託の場合は、受益者を何世代も指定できます。

     

    つまり、父が亡くなった際の第二受益者を長男に設定しておきます。そして長男が亡くなった際の第三受益者を長男の妻にしておきます。そして妻が亡くなった際に、信託契約を終了しても良いですし、第四受益者として次男を設定しておくことも有効です。

     

    委託者の意向に沿った形で、財産の動きを管理・運用することができる方法です。
    信託銀行や信託機関ではなく、信頼のおける家族や親族を受託者にし、信託契約を結ぶことで、二代先、三代先への相続を指定し、安心して財産の帰属先を操作することが可能になります。

     

    自分の遺産を相続した者が死亡した場合に、誰に受益権を引き継がせるのか?の指定をしておくことができます。そのため二代先の相続を指定できるという大きなメリットが出てきます。

     

    よく見られるケースは、お子さまのいないご夫妻で、妻を相続人にした後に、妻が亡くなってしまった際の財産の行方を決めておきたいという方、また再婚した後妻を相続人にし、その次に受益権を前妻との子どもに渡したい方などの事例も見受けられます。