コラム

家族信託コラム
遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?

生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。

 

相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。

 

遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。

 

しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。

 

例えば、以下のようなケースです。

 

「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」

「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」

「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」

 

というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。

 

そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。

 

家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。

 

託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。

 

この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。

 

財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。

 

その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。

 

成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。

 

成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。

 

後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。

 

お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。

 

近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。

 

家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。

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    アメリカの成年後見制度が、日本と比較して、煩雑な手続きが必要なわけではありません。
    では、なぜ成年後見制度は利用されないのか?それは、アメリカでは相続時には、プロベートという手続きが必要になります、この手続きには多くの時間と費用が必要なのです。

     

    それら手続きを避けるために、信託へのニーズが高まりを見せています。また、アメリカにおいて贈与税や相続税の基礎控除ラインが高めに設定されていることも信託人気を後押ししています。

     

     

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    信託を検討される方は少なくないため、将来の認知症になった時のリスクに備えたいという気持ちを抱いていることは確かです。しかし、自分に判断能力がなくなった際に、不動産などの財産の名義が自分ではないことに、立場の弱さがあるとして不安を感じているようです。

     

     

    信頼関係を保てる受託者というパートナーに出会えるのか?

    財産の所有者にとっては、「本当の意味で信頼のできる人を見つけられるのか?」ということが信託契約に踏み切れるかどうかのポイントです。

     

    委託者が、財産が自分の所有ではなくなることへの不安とともに、受託者へのしかかる責任の重さもデメリットとして作用しています。

     

    どこかのタイミングで誰かの力を借りて財産を管理しなければならないとは思っていても、最後の一歩が踏み出せない状況です。

     

    親族間における財産の使い込み被害が増えている中、年配の方の警戒心も増しています。そのため有効な財産運用・管理の手段を、委託者自らが納得する形で決断できるように、判断能力のあるうちから家族間で話し合いをし、受託者を探せる時間を設けておくことが大切です。

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    今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第4回)

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    税理士のクライアントである経営者の中には、下記のような悩みを抱えている方がいらっしゃいます。もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

     

     

    「非上場株式」を信託した場合、株式の権利行使は「受託者」に移ります。税理士としては、決算書の別表2の株主記載が変更する必要があります。注意点として、株式の譲渡制限が設定されている場合は、承認決議を必要とします。株式を信託した場合、実務上は、法人に内容証明郵便で通知を出します。

     

     

    さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

    まず1つ目は、議決権集約型信託です。

     

    議決権集約型信託とは、株主が死亡した時に、相続人が複数おり、将来、遺産分割協議で揉める可能性がある場合や現在、すでに株主構成が複雑であり、議決権を集約したい場合に、信託を活用する方法です。

     

    2つ目は、認知症対策信託です。

     

    この特集でも何度も登場しましたが、いわゆる認知症対策です。中小企業の株主構成は、株主兼社長が非常に多く見受けられます。しかし、株主1名が認知症になってしまった場合は、議決権を行使することができず、経営がストップしてしまいます。そこで、株式を贈与ではなく、信託をすることで、経営がストップすることを防ぐ方法です。

     

    3つ目は、議決権指図信託です。

     

    議決権指図信託とは、上記の認知症対策でも、株式を承継先に移転させるには、まだ時期尚早だとおっしゃる経営者がいらっしゃいます。中には、株式を譲渡するにしても株価が高いので、コスト負担が気になる方もいらっしゃいます。そこで、株式だけは受託者に移転させますが、経営者が元気なうちは、議決権保有者である受託者に対して、議決権行使について指図することができるように指図権を経営者に持たせる方法です。

     

    4つ目は、承継者指定信託です。

     

    承継者指定信託とは、後継者である受益者を誰にすべきか決めることができない経営者の方向けです。株式は信託しますが、信託時点では、受益者を決める必要はありません。ただし、経営者の方は、受益者指定権者を決める必要があります。受益者指定権とは、後継者である受益者を決める権利です。最終的に、後継者の指定を受益者指定権者に委ねる方法です。

     

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    信託は、私たち士業にとっても、クライアントにとってもイノベーションです。

     

    是非、新たな財産管理の時代を築いていきましょう!