家族信託コラム
遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?
生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。
相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。
遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。
しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。
例えば、以下のようなケースです。
「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」
「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」
「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」
というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。
そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。
家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。
託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。
この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。
財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。
その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。
成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。
成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。
後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。
お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。
近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。
家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。
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家族信託はなぜ普及しないのか? アメリカではなぜ家族信託が広く活用されているのか?
日本国内において、あまり知名度の高くない家族信託。しかしアメリカでは、信託という手段を多くの人が当たり前のように利用しています。日本と同様にアメリカにも成年後見制度は存在しています。ですが、アメリカでは、極力適用したくないものとされており、その代用として信託が広く普及しているのです。
アメリカの成年後見制度が、日本と比較して、煩雑な手続きが必要なわけではありません。
では、なぜ成年後見制度は利用されないのか?それは、アメリカでは相続時には、プロベートという手続きが必要になります、この手続きには多くの時間と費用が必要なのです。それら手続きを避けるために、信託へのニーズが高まりを見せています。また、アメリカにおいて贈与税や相続税の基礎控除ラインが高めに設定されていることも信託人気を後押ししています。
アメリカでは人気の方法がどうして日本で普及しないのか?
信託という手段は、財産管理の方法として非常に優れているものです。
しかし、日本ではあまり馴染みがありません。どうして有効な資産管理方法が普及しないのでしょうか?信託財産は、受託者へ登記が行われるものの、実質的な利益権は移行しないため、贈与税や不動産取得税は発生しません。唯一、発生する登録免許税は安く負担にはなりません。
実は普及を妨げていたのは金銭面ではなく、高齢の方などが資産の名義変更に対して強い抵抗感を抱くことにありました。
信託を検討される方は少なくないため、将来の認知症になった時のリスクに備えたいという気持ちを抱いていることは確かです。しかし、自分に判断能力がなくなった際に、不動産などの財産の名義が自分ではないことに、立場の弱さがあるとして不安を感じているようです。
信頼関係を保てる受託者というパートナーに出会えるのか?
財産の所有者にとっては、「本当の意味で信頼のできる人を見つけられるのか?」ということが信託契約に踏み切れるかどうかのポイントです。
委託者が、財産が自分の所有ではなくなることへの不安とともに、受託者へのしかかる責任の重さもデメリットとして作用しています。
どこかのタイミングで誰かの力を借りて財産を管理しなければならないとは思っていても、最後の一歩が踏み出せない状況です。
親族間における財産の使い込み被害が増えている中、年配の方の警戒心も増しています。そのため有効な財産運用・管理の手段を、委託者自らが納得する形で決断できるように、判断能力のあるうちから家族間で話し合いをし、受託者を探せる時間を設けておくことが大切です。
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今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第3回) 税理士・司法書士が取り組むべき事例!
-どのような財産でも信託できるのか?-
委託者は、原則、財産的価値があるものであれば信託財産にすることができます。
例えば、不動産や金銭が一般的です。中には、ペット(法律上は動産です)を信託する方もいらっしゃいます。不動産を信託する案件が多いので、司法書士と信託は相性が非常にいいと考えられます。
司法書士のクライアントである不動産会社・葬儀社・介護施設からは、下記のような相談を受けたことはないでしょうか。
もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?
さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。
まず1つ目は、障害者支援信託です。
障害者支援信託とは、親族に、障害を持っている方がおり、両親が亡くなった後も、安定した生活を送って欲しいと考えている方向けです。
障害を持っている方を受益者にし、受託者からの定期支援を可能にします。
2つ目は、流通税節税型信託です。
流通税節税型信託は、いわゆる新・中間省略登記に代わる手法です。
新・中間省略登記とは、A→B→Cの連続した売買を行う際に、第三者のためにする契約を用いて、登記名義を売主Aから買主Cへ直接登記する手法です。Bは、不動産取得税と登録免許税が発生しないスキームとして、不動産会社が活用しています。この新・中間省略登記の問題点は、登記名義がAにあるので、転売のリスクや差し押さえのリスクがあります。この問題を解消するために信託を活用します。
売主Aの不動産を信託財産にします。受益権の売買として転売を行えば、転売のリスクはありません。さらに、受益者の変更だけであれば、不動産1個につき1000円済みますので、安全性も高まります。
3つ目は、自宅信託です。
自宅信託とは、介護施設へ入所時に、自宅を売却したくない方向けの信託です。
介護施設入所時に、自宅を信託しておくことで、急な介護費等が必要になった場合でも、受託者の権限で売却等が行うことができます。その費用を介護費等に充当することができるようにしておきます。4つ目は、共有解消信託です。
共有解消信託とは、共有不動産の共有者に相続が発生した際に、争続にならないようにしておきたい方向けです。共有者全員を委託者として、不動産を一本化します。
受託者は、一般社団法人を活用するケースもあります。受益者は、家賃収入として、定期に交付を受けることができるようになります。
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