コラム

家族信託コラム
遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?

生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。

 

相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。

 

遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。

 

しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。

 

例えば、以下のようなケースです。

 

「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」

「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」

「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」

 

というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。

 

そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。

 

家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。

 

託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。

 

この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。

 

財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。

 

その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。

 

成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。

 

成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。

 

後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。

 

お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。

 

近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。

 

家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。

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    委託者は、原則、財産的価値があるものであれば信託財産にすることができます。

     

    例えば、不動産や金銭が一般的です。中には、ペット(法律上は動産です)を信託する方もいらっしゃいます。不動産を信託する案件が多いので、司法書士と信託は相性が非常にいいと考えられます。

     

     

    司法書士のクライアントである不動産会社・葬儀社・介護施設からは、下記のような相談を受けたことはないでしょうか。

     

    もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

     

     

     

    さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

    まず1つ目は、障害者支援信託です。

     

    障害者支援信託とは、親族に、障害を持っている方がおり、両親が亡くなった後も、安定した生活を送って欲しいと考えている方向けです。

     

    障害を持っている方を受益者にし、受託者からの定期支援を可能にします。

     

    2つ目は、流通税節税型信託です。

     

    流通税節税型信託は、いわゆる新・中間省略登記に代わる手法です。

     

    新・中間省略登記とは、A→B→Cの連続した売買を行う際に、第三者のためにする契約を用いて、登記名義を売主Aから買主Cへ直接登記する手法です。Bは、不動産取得税と登録免許税が発生しないスキームとして、不動産会社が活用しています。この新・中間省略登記の問題点は、登記名義がAにあるので、転売のリスクや差し押さえのリスクがあります。この問題を解消するために信託を活用します。

     

    売主Aの不動産を信託財産にします。受益権の売買として転売を行えば、転売のリスクはありません。さらに、受益者の変更だけであれば、不動産1個につき1000円済みますので、安全性も高まります。

     

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