コラム

民事信託の基礎知識
家族信託の手続き

家族信託を検討した際に決めておかなければならない項目

家族信託を締結するには、他の財産管理方法と比較・検討を行います。
その上で信託という手段がベストだと判断した際に、スキーム構築をスタートさせます。

 

まずは、信託の目的を明確にして当事者を確定します。時期や承継の順番などの詳細な情報を決めていきます。
そして委託者の相続人となりうる親族を調査し、遺留分の確認を行います。

 

その上で、信託財産を確定させ、資料が必要となれば、準備・確認をしていきます。

 

この段階で、重要となる受託者の選定に入ります。任せる受託者が決定している時には、権限などを検討し、報酬などの協議に入ります。そして信託監督人や受益権指定者、受益者代理人などを立てる場合には、併行して内容の検討を行います。

 

最後に信託契約の終了時期と、財産の帰属者を定めます。そして税務上のチェックを受けた後に信託契約書を作成します。そして信託財産が不動産である場合には、所有権移転登記・信託登記が必要になります。

 

 

さまざまな情報を整理しておくことで信託契約がスムーズに

家族信託において、決定すべき事柄は、対象とする信託財産や内容、委託者、受託者、受益者だけではありません。

 

信託の開始時期から終了時期、各人が亡くなった後の承継まで、幅広く定めておかなければいけません。
信託財産に不動産が含まれる場合であれば、信託目録の作成や登記などの作業も必要になります。

 

信託契約は、委託者と受託者の合意があれば契約を結ぶことができます、つまり受益者の合意は必要ないのです。しかしながら、家族全員の同意をもらうことをオススメしています。

 

そして信託契約締結と同時に効力が発生します。

 

信託財産は受託者への登録・登記が必要になり、名義変更をしなければならないものの、利益を受ける訳ではないため、贈与税はかかりません。そしてもちろん不動産取得税はかからず、登録免許税も安いため、低予算の中で契約を結ぶことができます。

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    信託法や信託業法に則り、定められた契約内容に従って、受託者には一定の義務・責任が発生してきます。
    そして、受益権は、債権の一種なので、贈与することも売買することもできます。

     

     

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    実物の不動産と、不動産の信託受益権の売買では、取引の内容が異なるという認識が必要です。関連してくる法令も宅地建物取引業法ではなく、金融商品取引法へ代わります。不動産会社の方が仲介をする場合は、金融Ⅱ種免許が必要になります。

     

     

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    少し応用編です。

     

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    株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。
    そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。
    そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。

     

    親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。
    また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。

     

    そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。

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    一代限りという遺言の弱点をカバーすることができる家族信託

    「誰に、どの財産を残すのか?」を、残しておく方法として知られているのが、遺言です。
    この遺言書にも、成年後見制度と同様に弱点があります。

     

    例えば、「不動産をAに相続させる。ただしAが死亡した場合には、孫のBに相続させる」と遺言書を遺しても、実は、この内容は無効なのです。

     

    いったん相続されてしまった財産は、別の相続人に取得させること効力がないからです。
    そのため相続人Aによって、自由に使用されることになります。

     

    つまり、遺言の効力は、一代限りです。
    もし、上記のような遺言を達成しようと思ったら、Aにも遺言を遺してもらう必要がありますが、Aの気持ちが変わった場合は、残念ながら達成することができません。

     

    しかし、家族信託の場合であれば、二次相続以降も指定できます!

     

    その仕組みを説明しましょう。この仕組みは、後継遺贈型受益者連続信託と呼ばれています。
    たとえば、家族信託において「委託者=父」「受託者=次男」「受益者=父」に設定します。信託の場合は、受益者を何世代も指定できます。

     

    つまり、父が亡くなった際の第二受益者を長男に設定しておきます。そして長男が亡くなった際の第三受益者を長男の妻にしておきます。そして妻が亡くなった際に、信託契約を終了しても良いですし、第四受益者として次男を設定しておくことも有効です。

     

    委託者の意向に沿った形で、財産の動きを管理・運用することができる方法です。
    信託銀行や信託機関ではなく、信頼のおける家族や親族を受託者にし、信託契約を結ぶことで、二代先、三代先への相続を指定し、安心して財産の帰属先を操作することが可能になります。

     

    自分の遺産を相続した者が死亡した場合に、誰に受益権を引き継がせるのか?の指定をしておくことができます。そのため二代先の相続を指定できるという大きなメリットが出てきます。

     

    よく見られるケースは、お子さまのいないご夫妻で、妻を相続人にした後に、妻が亡くなってしまった際の財産の行方を決めておきたいという方、また再婚した後妻を相続人にし、その次に受益権を前妻との子どもに渡したい方などの事例も見受けられます。