コラム

民事信託の基礎知識
受益権の贈与と売買

信託契約における受益権の基本知識と一般形態

信託を活用した場合、信託財産から発生する経済的な利益を受け取れる権利、つまり受益権を受益者は保有しています。

 

信託法や信託業法に則り、定められた契約内容に従って、受託者には一定の義務・責任が発生してきます。
そして、受益権は、債権の一種なので、贈与することも売買することもできます。

 

 

注意が必要な不動産における信託受益権売買とは?

不動産を信託財産として活用される方が増えています。
しかし注意をしておかなければならないのは、不動産の信託受益権は取引上、株式や債券などと同様に有価証券として取り扱われることです。

 

実物の不動産と、不動産の信託受益権の売買では、取引の内容が異なるという認識が必要です。関連してくる法令も宅地建物取引業法ではなく、金融商品取引法へ代わります。不動産会社の方が仲介をする場合は、金融Ⅱ種免許が必要になります。

 

 

信託受益権の評価方法と時間経過に伴い変化をみせる価値

少し応用編です。

 

信託における受益権は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成されています。
株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。
そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。
そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。

 

親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。
また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。

 

そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。

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    家族信託の手続き

    家族信託を検討した際に決めておかなければならない項目

    家族信託を締結するには、他の財産管理方法と比較・検討を行います。
    その上で信託という手段がベストだと判断した際に、スキーム構築をスタートさせます。

     

    まずは、信託の目的を明確にして当事者を確定します。時期や承継の順番などの詳細な情報を決めていきます。
    そして委託者の相続人となりうる親族を調査し、遺留分の確認を行います。

     

    その上で、信託財産を確定させ、資料が必要となれば、準備・確認をしていきます。

     

    この段階で、重要となる受託者の選定に入ります。任せる受託者が決定している時には、権限などを検討し、報酬などの協議に入ります。そして信託監督人や受益権指定者、受益者代理人などを立てる場合には、併行して内容の検討を行います。

     

    最後に信託契約の終了時期と、財産の帰属者を定めます。そして税務上のチェックを受けた後に信託契約書を作成します。そして信託財産が不動産である場合には、所有権移転登記・信託登記が必要になります。

     

     

    さまざまな情報を整理しておくことで信託契約がスムーズに

    家族信託において、決定すべき事柄は、対象とする信託財産や内容、委託者、受託者、受益者だけではありません。

     

    信託の開始時期から終了時期、各人が亡くなった後の承継まで、幅広く定めておかなければいけません。
    信託財産に不動産が含まれる場合であれば、信託目録の作成や登記などの作業も必要になります。

     

    信託契約は、委託者と受託者の合意があれば契約を結ぶことができます、つまり受益者の合意は必要ないのです。しかしながら、家族全員の同意をもらうことをオススメしています。

     

    そして信託契約締結と同時に効力が発生します。

     

    信託財産は受託者への登録・登記が必要になり、名義変更をしなければならないものの、利益を受ける訳ではないため、贈与税はかかりません。そしてもちろん不動産取得税はかからず、登録免許税も安いため、低予算の中で契約を結ぶことができます。

  • 民事信託の基礎知識
    どんな財産を信託することができるのか?

    所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。

     

    では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。

     

    原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。

     

     

    ①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭

    *信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

     

     

    ②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

    *財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。

     

     

    ③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

    信託することができないもの

    次のものは、信託できません。

     

    ①生命、名誉

     

    ②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)

     

    ③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

     

    なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。
    したがって、預金債権は信託できません。

     

    また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。