民事信託の基礎知識
いまさら聞けない家族信託と民事信託、商事信託の違い

民事信託・家族信託・商事信託・個人信託・福祉信託など、信託にまつわる言葉が世間ではありふれています。
信託とは、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人・法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、
定められた受取人(=受益者)に対して財産が承継される仕組みになります。
そして、家族信託とは、家族の財産を、所有者の意向に沿って家族や親族が受託者となって管理、処理を行うことから、通称、家族信託と呼ばれています。
近年、高齢者や核家族化の増加により、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。
なぜならば、信託した後は、たとえ障害等によって判断能力が低下した場合でも、大切な家族のために財産を守ることができるからです。
信託によって継承できる財産は、財産的価値があるもえ不動産(土地及び建物)、金銭や金銭債権、有価証券、動産などさまざまです。
平成18年に信託法が改正された重要なポイントとは?
もともと信託とは「商事信託」と呼ばれる信託報酬を得るための、営利目的で行われる信託が一般的でした。
そのため信託業法のもと、信託会社や信託銀行によって行われてきました。しかし、信託法は、平成18年12月に改正され、翌年9月に施行されています。
この改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされました。
それよりも以前からあったのですが、注目を浴びるようになったのが「民事信託」であり、さらにその枠内にある家族が受託者になるということに焦点を当てた信託が「家族信託」です。
「商事信託」に対して「民事信託」とは、信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。
大きく分類すると、商事信託と民事信託に分かれます。
さらに、民事信託を細かく分類すると家族信託・障害を持っている方のために活用するということで「福祉型信託」。個人が受託者になるので、「個人信託」などの呼び方が派生しています。
つまり、福祉型信託・個人信託・家族信託という呼び方が、それぞれ異なりますが、すべて「民事信託」ということです。
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信託を活用すると税金が発生するパターンとは? 家族信託を活用する際には、税金を考える必要があります。最終的な税務リスクは顧問の税理士や税務署へご相談ください。ここでは、一般的な信託に関する税金のお話しをしましょう。
信託財産に不動産が含まれていると、所有権移転登記が行われるため、登記簿に受託者の氏名が記載されます。しかし、登記簿上の所有者が形式上、受託者に名義変更がなされただけでも、税金が課税されるのでしょうか?
信託設定時における税金は二つの考え方があります。
①自益信託
まず、「委託者」=「受益者」が同一人物であるのかないのか、が問題となります。
「委託者=受益者」の場合には、受益者は利益を受けている訳ではないので、贈与税は課せられません。②他益信託
委託者≠受益者の場合、つまり両者が異なる場合には、みなし贈与とみなされて贈与税が課せられます。
また、どちらの場合にも、課税されるのが、所有権移転登記の手続き時に発生する登録免許税です。
そして受託者への不動産取得税は、形式的な所有権移転のため発生しません。
同時に、委託者への譲渡取得税も利益発生が起こらないため課税されません。では、受託者に課税される税金はあるのか?
それは、毎年1月1日の不動産所有者に課せられる固定資産税です。形式的に所有者になるため、受託者に固定資産税が課税されます。しかし、実質的には信託財産の中から実務として受託者が支払いをするため、負担者は信託財産から支払うケースが多いです。
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委任契約と家族信託の違い 有効な財産管理方法でありながら認識を誤ると危険な「委任契約」
財産管理における委任とは、所有者である本人に判断能力がある場合に、第三者や家族に財産管理を委任する契約のことです。財産管理の所有者を「委任者」、管理を任される方を「受任者」として、財産管理委託契約が締結されます。
皆様の身近な事例として、お父さんの代わりに金融機関の手続きをするケースや不動産の売却を委任するケースがあります。他には、任意後見の契約効力の発生までを補完するために利用される場合があります。
この委任契約は、民法の委任規定に従って遂行されます。当事者間の合意のみで締結することが可能です。そして、契約によって委任の効力が生じます。そのため、柔軟性に富んだ契約内容を定めることができます。
成年後見制度との違いに触れておくと、成年後見制度は財産の所有者の判断能力の減退があった場合に利用できますが、そういった判断能力の減退にかかわらず、生前の財産の管理・運用から死後の処理まで依頼できるのが大きな特徴です。
では、財産の管理は委任契約で十分?家族信託の出番は必要ないのか?
財産管理の委任契約は、委任者である本人に判断能力があることを前提とした制度です。そのため自らが受任者を監督し、不正が起これば解任することが根底にある考え方となります。
例えば、さきほどの金融機関の事例を申し上げますと、委任した事実を確認する必要があります。
つまり、お父様が委任した事実を確認する際に、もし委任者であるお父様が認知症になった場合、残念ながら金融機関の手続きは行うことができません。さらに、私たち司法書士には本人確認義務があります。例えば、不動産の売却をする際、売主の本人確認をしなければなりません。金融機関と同じように、委任契約後に認知症になった場合は、あくまで所有者がお父さんであれば、私たちはお父様を確認しなければなりませんので、手続きができないのです。
では、委任契約と家族信託において、何がどう違うのか、事例を挙げて説明します。
財産を所有している父親A、その息子B、そして資産運用に詳しい友人Cの登場人物がいるとします。Aさんは、息子であるBさんのためになるべく多くの資産を残したいという気持ちから、友人であるCさんに相談をし、Cさんと「委任契約」または「家族信託」を締結することにしました。
両契約において、異なるのは「所有権」「運用方法」そして「辞任」の3点です。
まずは委任契約の場合には、所有権はAさんに残っています。しかし信託契約の場合には、所有権は形式上ですが、友人のCさんへと移行されます。
そして2点目の運用方法です。委任契約の場合には、Aさんからの指示を受けたCさんが資産の運用を行います。しかし信託契約の場合であれば、信託契約に基づき、Cさんの判断で運用が行われます。
最後の3点目は辞任の問題。委託契約の場合であれば、友人Cさんは、いつでも受任者を辞退することが可能です。しかし信託契約においては、受任者の勝手な辞任は原則的に認められません。
したがって、家族信託を活用した場合は、本認確認の対象者が受託者へと変わります。
ここが最大のメリットです。
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