障害を持つ次女のために家族信託を活用したケース
ご家族関係 | 本人A、妻B、長女C、次女D |
---|---|
本人の財産 | 1.不動産 ①自宅不動産 ②収益不動産 2.預貯金 約3000万円 |
解決方法 | 不動産信託+金銭信託 |
状況
Aさん、妻Bさん、長女Cさんから障がいをもつ次女Dさんのために将来の相続に備えてなにかできないかという相談をいただきました。
Aさんの想いとしては、以下のようなものでした。
「次女Dは、生まれつき知的障がいを持っており、財産管理に不安があります。
現在は、妻Bと3人で住んでおり、色々と援助をしていますが、自分たちが亡くなった後の妻と次女Dの生活が心配です。
特に次女Dの生活のために、まとまったお金と収益不動産の家賃を渡せるようにしておきたいとは考えてます。
ただ、大きな財産を一度に相続してしまうと、散財してしまわないだろうか?と不安です。
自分と妻は、今は元気ですが、将来的には介護施設に入って子どもたちに迷惑がかからないようにしたいと思ってます。
次女Dは自分たちがいなくなった後に自宅に住み続けるにしても、どこか施設に入るにしても、自分で不動産の管理等を行うのは難しいと思います。
もし、自宅に次女Dが住まなかったり金銭が足りなくなった場合は自宅を売却してもいいと考えております。
嬉しいことに、長女Cさんが将来次女Dの面倒を見ると日ごろから言っておりますので、
いずれは、長女Cに次女Dのことはを任せることになると思ってます。」
提案
長女Cさんが協力してくださるということでしたので、委託者をAさん(本人)、受託者を長女Cさん、受益者については、第一受益者Aさん、第二受益者を妻Bさん・次女Dさん、第三受益者次女Dさん、信託が終了した場合の帰属権利者を長女Cさんとする信託を提案しました。
信託財産は、金銭及び不動産です。
信託契約の内容としては、A(本人)さんが亡くなったら、収益不動産の賃料収入を受益者である妻Bさん・次女Dさんに渡すように設定しておき、生活資金を確保します。
妻Bさんが亡くなったあとは、次女Dさんのみが受益者となります。
また、自宅不動産を受託者の権限で売却できるようにしておけば、長女Cさんが必要に応じて自宅を売却できます。
長女Cさんが強い権限を持つので、信託の監督人を顧問税理士にお願いし、長女Cさんが妻Bさん・次女Dさんに不利益なことをしてないかを監督したり、大きく財産を動かす際には顧問税理士の許可を必要とする、といったこともできます。
結果
遺言で次女Dさんに財産を遺してしまうと、問題となるケースです。
遺言で財産を遺すと、管理能力の乏しい、次女Dさんは、一度に受け取った後の財産を維持管理できる保証がありません。
次女Dさんは、自身の生活を維持していくことが難しくなり、Aさん(本人)の不安が現実のものとなる可能性が高くなります。
このような場合、Aさん(妻)と妻Bさんが亡くなった後、成年後見制度の活用を検討する必要性が出てきます。
成年後見制度を活用すると、月々の後見人への費用の発生や、柔軟な財産管理が難しくなります。
そうすると結果的に、Aさん(本人)の思い描く資産承継は難しくなってしまいます。
このようなケースに信託を活用し、AB亡き後も、生活費の定期給付などを受託者が次女Dさんに行っていくことで長女Cさんが次女Dさんの面倒を将来的にみていく仕組みを実現することが可能となります。
また委託者が認知症等になった時点で、
さらに受益者妻Bさん・次女Dさんの意思表示も難しくなっている場合も考えられます。
このような場合に備え、長女Dさんに管理運用処分権限を信託で移しておくことでスムーズに自宅の売却が行える状態を作っておくことが可能です。
障がいがある家族のために、自分の死後も定期的な支援を行えるようにしておきたいとのご要望にお応えできるのも、信託の有効活用の1つです。
★このようなケースの場合、任意後見契約を併用することで、委託者の身上監護に関する事務も行えるようにしておくことも問題解決の手段として有用です。★