自宅と金銭を信託したケース
ご家族関係 | 本人A、配偶者B、長男C、長女D |
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本人の財産 | 1.不動産 自宅 2.預貯金 約1億2,000万円 |
解決方法 | 自宅信託+金銭信託 |
状況
『自宅について将来ABが病気や施設入所等で住めなくなった場合には、売却や賃貸をしたいと考えております。』
加えて、『将来的に相続税対策として賃貸不動産の購入も検討しています。』
セミナーで家族信託の話を聞き、認知症に備えて対策をしたいということでご相談にいらっしゃいました。
提案
このケースでは、自宅と預貯金の一部について、委託者をA、受託者をC、受益者をAとする信託を設定しました。
そして、Aが万が一亡くなった場合は、Aの受益権がBにスライドし、CがBのために信託を行えるようにしておきます。
更に、Cにもしものことがあった時に備えDをCの予備受託者にします。
詳細な設計内容は、信託のメリット・デメリットをお伝えしながら組み立てていきます。
例えばメリットは、
Aさんが認知症になっても、CさんがAさんに代わって自宅の売却や賃貸ができること、
相続税対策として収益不動産の購入、売却、賃貸、修繕等を継続して行っていけることです。
反対に、デメリットは、
家族信託をした後に、融資をしてくれる金融機関が限られてしまうところです。
信託後の融資はまだ対応していただける金融機関が少なく、事前に融資先と調整を行っていく必要があります。
結果
民事信託は、信託した財産に関しての管理運用処分の権限が受託者に移ります。
信託は、ご家族のみでこのような財産管理が行える強力な対策ツールです。
信託を設計するに当たり、どのような目的で信託をするのか?受託者の権限はどこまであるのか?等、契約書に明確に記載しておくことが重要です。
自宅の売却や賃貸、相続税対策のために家族信託を活用するという場面は、今後増えていくことでしょう。