土地を信託したケース
ご家族関係 | 本人A、配偶者、長男B、次男C |
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本人の財産 | 1.不動産 自宅、土地×2筆 2.預貯金 約5,000万円 |
解決方法 | 土地信託+遺言 |
状況
相談者A様と長男Bは、相続税対策としてハウスメーカーと賃貸アパートの建設について相談中です。
家族信託の書籍をご自身で熟読された後、認知症になった時の建設計画の頓挫に備えて活用したいということでご相談にいらっしゃいました。
提案
このケースでは、土地①につき委託者をA、受託者を長男B、受益者Aとし土地を信託財産として信託契約を締結します。
もう一方の土地②は、委託者A、受託者を長男C、受益者Aとする信託契約を締結します。
更に、土地①については、Aが亡くなった後は、建設した建物ごとBに引き継げるように、土地②については、同じくCに引き継げるように設計します。
信託には、遺言と同じような効果をつけることが可能です。
相続税対策として建物を建設する計画ですから、受託者B及び受託者Cには、ハウスメーカーや金融機関等との契約ができるような権限を持たせておきます。
さらに、長期的な取り組みになるので、B及びCをお互いの予備受託者にしました。
また、配偶者には自宅不動産及び現金の一部を残すように遺言を作成し、バランスをとります。
結果
今回の設計のポイントは、認知症対策を行いながら、財産の公平な承継と相続税対策を一度にカバーする仕組みの導入です。
生前から死後に渡り、財産管理と財産承継を一つのツールで行うことができるようになりました。
この効果をもたらすことができる対策は、現状信託しかありません。
相続税対策のために家族信託を活用するという場面も、今後増えてくるでしょう。
しかし、相続税対策が継続できるとはいえ、金融機関の協力なくしては成り立たないケースもありますから、今後更に、融資実務が整うことに期待したいと思います。
土地を信託して、建物の建築も想定する信託契約の場合、信託契約の中に受託者がどこまで何を行うことができるのか?という権限をしっかり盛り込んでおく必要があります。