コラム

様々な業種での家族信託活用方法
金融機関は何故、家族信託に取り組むべきなのか?

金融機関が取り組むべき理由は以下のように考えることができる。

①超高齢化社会が確実視される現代において、「お客様のニーズ」が高まっており避けて通ることができない。
②商事信託(信託銀行・信託会社)では対応できず、民事信託でなければ目的を達成できない案件がある。
③保険見直しのアプローチに効果的
④融資担当者のハウスメーカーや税理士開拓の新たな切り口になる!(土地信託など)
⑤信託口座の開設により、預金を集めることができる!(金銭信託)
⑥信託活用によりアパートローンの借り換え需要の発生
→司法書士法人オフィスワングループが登記対応可*

 

では、実際金融機関が家族信託と向き合う場合に、考えられるのは2つの場面です。
①既存の担保不動産が信託された場合
②新規で受託者に融資をする場合

 

まず、1つ目は、既存担保不動産の信託した場合は、受託者への債務者変更を行います。これは、ローンの債務引受です。

 

次に、2つ目は、新規の信託不動産への融資です。これは、受託者との金銭消費貸借契約を行います。

 

金融機関が心配する点として、担保回収の問題があります。この点、金融機関にとってリスクはありません。信託財産の名義は、受託者に変更されますが、所有者が受益者になるだけであり、受益権に対する強制執行は可能です。したがって、債権が害される恐れはありません。

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    もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

     

     

    さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

    まず1つ目は、障害者支援信託です。障害者支援信託とは、親族に、障害を持っている方がおり、両親が亡くなった後も、安定した生活を送って欲しいと考えている方向けです。障害を持っている方を受益者にし、受託者からの定期支援を可能にします。

     

    2つ目は、流通税節税型信託です。流通税節税型信託は、いわゆる新・中間省略登記に代わる手法です。新・中間省略登記とは、A→B→Cの連続した売買を行う際に、第三者のためにする契約を用いて、登記名義を売主Aから買主Cへ直接登記する手法です。Bは、不動産取得税と登録免許税が発生しないスキームとして、不動産会社が活用しています。この新・中間省略登記の問題点は、登記名義がAにあるので、転売のリスクや差し押さえのリスクがあります。この問題を解消するために信託を活用します。売主Aの不動産を信託財産にします。受益権の売買として転売を行えば、転売のリスクはありません。さらに、受益者の変更だけであれば、不動産1個につき1000円済みますので、安全性も高まります。

     

    3つ目は、自宅信託です。自宅信託とは、介護施設へ入所時に、自宅を売却したくない方向けの信託です。介護施設入所時に、自宅を信託しておくことで、急な介護費等が必要になった場合でも、受託者の権限で売却等が行うことができます。その費用を介護費等に充当することができるようにしておきます。

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    税理士・司法書士が取り組むべき家族信託の事例

    税理士のクライアントである経営者の中には、下記のような悩みを抱えている方がいらっしゃいます。もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

     

     

     

    「非上場株式」を信託した場合、株式の権利行使は「受託者」に移ります。税理士としては、決算書の別表2の株主記載が変更する必要があります。注意点として、株式の譲渡制限が設定されている場合は、承認決議を必要とします。株式を信託した場合、実務上は、法人に内容証明郵便で通知を出します。

     

    さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

     

    まず1つ目は、議決権集約型信託です。議決権集約型信託とは、株主が死亡した時に、相続人が複数おり、将来、遺産分割協議で揉める可能性がある場合や現在、すでに株主構成が複雑であり、議決権を集約したい場合に、信託を活用する方法です。

     

    2つ目は、認知症対策信託です。この特集でも何度も登場しましたが、いわゆる認知症対策です。中小企業の株主構成は、株主兼社長が非常に多く見受けられます。

     

    しかし、株主1名が認知症になってしまった場合は、議決権を行使することができず、経営がストップしてしまいます。そこで、株式を贈与ではなく、信託をすることで、経営がストップすることを防ぐ方法です。

     

    3つ目は、議決権指図信託です。議決権指図信託とは、上記の認知症対策でも、株式を承継先に移転させるには、まだ時期尚早だとおっしゃる経営者がいらっしゃいます。中には、株式を譲渡するにしても株価が高いので、コスト負担が気になる方もいらっしゃいます。

    そこで、株式だけは受託者に移転させますが、経営者が元気なうちは、議決権保有者である受託者に対して、議決権行使について指図することができるように指図権を経営者に持たせる方法です。

     

    4つ目は、承継者指定信託です。承継者指定信託とは、後継者である受益者を誰にすべきか決めることができない経営者の方向けです。株式は信託しますが、信託時点では、受益者を決める必要はありません。ただし、経営者の方は、受益者指定権者を決める必要があります。

    受益者指定権とは、後継者である受益者を決める権利です。最終的に、後継者の指定を受益者指定権者に委ねる方法です。

     

    ご紹介した事例は、ほんの一例に過ぎません。

     

    信託法研究の第一人者である四宮和夫先生は,「信託は,その目的が不法や不能でないかぎり,どのような目的のためにも設定されることが可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで,それを制限するものがあるとすれば,それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(「信託法」15頁)と述べています。