コラム

家族信託解決パターン
二世代先まで遺産承継を決めるために民事信託を活用する

ポイント

信託は、遺言と同じように自分の財産を誰かに承継させておくのかを、

元気なうちにあらかじめ決めておくことができます。

 

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    一方、民事信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも契約で定めたように

    相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。