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株を生前贈与する場合には贈与税等の負担が大きいため、
これまでは、少しずつの株式移転をすることしかできませんでした。
信託は、遺言と同じように自分の財産を誰かに承継させておくのかを、
元気なうちにあらかじめ決めておくことができます。
認知症に備える方法には、成年後見制度や財産管理委任制度などがあります。
一方、民事信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも契約で定めたように
相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。
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