相続税対策
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        - 家族信託解決パターン
 相続対策を継続するために民事信託を活用する
- ポイント- 認知症になってしまうと相続税対策がストップします。 - ※成年後見制度を利用すると、相続税対策は継続できません。   
 
- 家族信託解決パターン
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        - 家族信託コラム
 遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの?
- 生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。 - 相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。 - 遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。 - しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。 - 例えば、以下のようなケースです。 - 「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」 - 「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」 - 「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」 - というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。 - そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。 - 家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。 - 託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。 - この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。 - 財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。 - その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。 - 成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。 - 成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。 - 後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。 - お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。 - 近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。 - 家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。 
 
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        - その他の制度との比較
 認知症になったら、何が困るのか?
- 成年後見制度では相続税対策は解決できない?- 高齢化社会と核家族化の進行に伴い、急速に増加を続けている認知症。厚生労働省の発表によると約4人に1人が65歳以上を占めるそうです。さらに85歳以上になると4人に1人は、認知症の時代だと言われています。そこで有効とされるのが家族信託という方法です。 - しかし、聞き馴染みのない家族信託という方法ではなく、成年後見制度では、解決できないのでしょうか? - 成年後見制度を活用した場合、不動産を売却処分するためでなく、リフォームをする際でも、裁判所の許可が必要になってきます。その都度、細かい報告書の作成・提出が必要になり、わずらわしい事務手続きがつきまといます。 - そもそも、成年後見制度の趣旨は、家庭裁判所の監督の下、財産を守り管理することを目的としています。したがって、売却なども簡単には行えません。建物が老朽化していても、修繕や建て替えの許可が下りないことも少なくありません。 - では、「成年後見制度を活用した後に相続税対策できるのか?」という問題があります。 - 相続税対策は誰にとっての利益でしょうか。相続税が減少して利益を享受するのは、被後見人ではなく、相続人です。 
 成年後見制度の趣旨は、財産を増やすでもなく、減らすでもなく、あくまで本人の財産保護です。したがって、成年後見制度活用後は、相続税対策は原則としてできないと考えるべきでしょう。- もちろん、子どもや孫へ生前贈与することはおろか、空き家になってしまった際の売却や、修繕による有効活用、相続にも大きな影響が出てきます。 - 成年後見制度を活用すると、柔軟な資産運用や資産管理ができない点が弱点です。 
 
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