コラム

民事信託の基礎知識
信託は遺留分が発生しない?

信託を活用した場合、遺留分は発生しない!と言われています。

しかし、遺留分留分に関しては、残念ながら現時点では答えはありません。これからの裁判の判例を待つしかありません。何故、見解が分かれるのかについて、それぞれの視点で説明しましょう。

 

遺留分にならない派

①信託法は、受益者の取得する受益権は「相続によるもの」若しくは「新たに債権を取得するもの」どちらかを選択できると規定しています。つまり、相続ではないので、遺留分は発生しない。

 

②民法は一般法であり、信託法は特別法なのですが、法律上は、特別法が優先するというルールがあります。したがって、信託法の規定に従うなら遺留分も発生しない。

 

③上記の考えに基づくと、相続ではないので、相続税が発生しないことになります。
国税局としては、相続人から「相続ではないので、相続税を支払いません。」と主張されると困ります。そこで、受益権の相続は、「みなし相続税」扱いに変更しました。したがって、国税局も相続ではないと認めている主張が成り立つので、遺留分は発生しない。

 

 

遺留分になる派

①生命保険の判例と同様に、極度に侵害しているものは、相続人の正当な権利を妨害している。したがって、遺留分は発生するべきだ。

 

このような対立があります。ちなみに、個人的には、遺留分は発生する側に立っています。

 

例えば、父A、母B、長男C、次男D、孫E。
委託者A、受託者X、第一次受益者A、第二次受益者B、第三次受益者Cとした場合。
委託者Aが死亡した後の1番目の受益者Bが受益権を取得した段階でのみ、Dの遺留分減殺請求が認められますが、2番目以降では遺留分減殺請求は認められないと解されています。

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    しかし、後見制度支援信託であれば、信託契約締結後は、契約で定められた金額のみを、定期的に後見人の管理している口座へと送金します。そのため、日常的な支出のみを実質管理をする形になります。もちろん医療費などの予定外の支出があれば、裁判所からの指示を得て、契約内容を変更することが可能です。

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    所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。

     

    では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。

     

    原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。

     

     

    ①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭

    *信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

     

     

    ②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

    *財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。

     

     

    ③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

    信託することができないもの

    次のものは、信託できません。

     

    ①生命、名誉

     

    ②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)

     

    ③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

     

    なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。
    したがって、預金債権は信託できません。

     

    また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。