高齢化
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認知症になったら、何が困るのか? 成年後見制度では相続税対策は解決できない?
高齢化社会と核家族化の進行に伴い、急速に増加を続けている認知症。厚生労働省の発表によると約4人に1人が65歳以上を占めるそうです。さらに85歳以上になると4人に1人は、認知症の時代だと言われています。そこで有効とされるのが家族信託という方法です。
しかし、聞き馴染みのない家族信託という方法ではなく、成年後見制度では、解決できないのでしょうか?
成年後見制度を活用した場合、不動産を売却処分するためでなく、リフォームをする際でも、裁判所の許可が必要になってきます。その都度、細かい報告書の作成・提出が必要になり、わずらわしい事務手続きがつきまといます。
そもそも、成年後見制度の趣旨は、家庭裁判所の監督の下、財産を守り管理することを目的としています。したがって、売却なども簡単には行えません。建物が老朽化していても、修繕や建て替えの許可が下りないことも少なくありません。
では、「成年後見制度を活用した後に相続税対策できるのか?」という問題があります。
相続税対策は誰にとっての利益でしょうか。相続税が減少して利益を享受するのは、被後見人ではなく、相続人です。
成年後見制度の趣旨は、財産を増やすでもなく、減らすでもなく、あくまで本人の財産保護です。したがって、成年後見制度活用後は、相続税対策は原則としてできないと考えるべきでしょう。もちろん、子どもや孫へ生前贈与することはおろか、空き家になってしまった際の売却や、修繕による有効活用、相続にも大きな影響が出てきます。
成年後見制度を活用すると、柔軟な資産運用や資産管理ができない点が弱点です。
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- 家族信託を設計してみよう
家族信託を設計してみよう この章では、実際に信託を活用する際の流れをご紹介します。
次の項目をお考え頂いた上で専門家へご相談頂くと、スムーズにお話ができるのではないかと思います。どうやって決めればいいか分からないという場合は、相談しながら決めていけば良いでしょう。
(1)目的を明確にする
何より大事なのは、皆様がご自身の財産をどうしたいのかという「想い」ですから、その「想い」を明確にしていく作業から始まります。まずは、次のチェック項目の中にご自身に当てはまるものがあれば、チェックを入れてみてください。
□ 自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい
□ 相続人の遺産分割協議がまとまりそうにない
□ 財産の管理を誰かに任せたい
□ 認知症が心配
□ 近い将来不動産の処分を考えている
□ 複数人で共有している不動産をどうにかしたい
□ 二次相続以降に不安がある
□ 会社を後継者に引き継ぎたいが方法が分からない
□ 先祖伝来の不動産は代々引き継いでほしい
□ 自分の死後、生活が心配な相続人がいる(障がいをお持ちの方など)
□その他( )(2)当事者を誰にするか
次に、それぞれの役割を担ってくれる方がいらっしゃるか、誰に財産を引き継いでいきたいかを考えていきます。
委託者:皆様ご自身
受託者:
第一次受益者:
第二次受益者:
第三次受益者:
※委託者と受益者が異なる時は、贈与税が発生します。
□ 信託を監督する人を設けたい → 信託監督人:
□ 自分に代って受益権を行使してくれる人を決めたい → 受益者代理人:
□ 受益者に指定した人が適切に受益権を行使するのが難しい(認知症・未成年・精神上の障がいなど)
→ 受益者代理人:(3)何を信託するのか
相続対策の手順に従って、まずは財産の棚卸しをして下さい。その上で、信託する財産を決めていきます。□ 不動産
□ 現金
□ 株式
□ その他( )
(4) 信託の始まりと終わり
信託をいつから、いつまで継続させるのかを決めます。信託の始まり
□ 今すぐにでも始めたい
□ 自分が認知症になったら
□ 自分が亡くなってから
□ その他( )信託の終わり( )
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