成年後見
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今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第4回) 税理士・司法書士が取り組むべき事例!
税理士のクライアントである経営者の中には、下記のような悩みを抱えている方がいらっしゃいます。もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?
「非上場株式」を信託した場合、株式の権利行使は「受託者」に移ります。税理士としては、決算書の別表2の株主記載が変更する必要があります。注意点として、株式の譲渡制限が設定されている場合は、承認決議を必要とします。株式を信託した場合、実務上は、法人に内容証明郵便で通知を出します。
さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。
まず1つ目は、議決権集約型信託です。
議決権集約型信託とは、株主が死亡した時に、相続人が複数おり、将来、遺産分割協議で揉める可能性がある場合や現在、すでに株主構成が複雑であり、議決権を集約したい場合に、信託を活用する方法です。
2つ目は、認知症対策信託です。
この特集でも何度も登場しましたが、いわゆる認知症対策です。中小企業の株主構成は、株主兼社長が非常に多く見受けられます。しかし、株主1名が認知症になってしまった場合は、議決権を行使することができず、経営がストップしてしまいます。そこで、株式を贈与ではなく、信託をすることで、経営がストップすることを防ぐ方法です。
3つ目は、議決権指図信託です。
議決権指図信託とは、上記の認知症対策でも、株式を承継先に移転させるには、まだ時期尚早だとおっしゃる経営者がいらっしゃいます。中には、株式を譲渡するにしても株価が高いので、コスト負担が気になる方もいらっしゃいます。そこで、株式だけは受託者に移転させますが、経営者が元気なうちは、議決権保有者である受託者に対して、議決権行使について指図することができるように指図権を経営者に持たせる方法です。
4つ目は、承継者指定信託です。
承継者指定信託とは、後継者である受益者を誰にすべきか決めることができない経営者の方向けです。株式は信託しますが、信託時点では、受益者を決める必要はありません。ただし、経営者の方は、受益者指定権者を決める必要があります。受益者指定権とは、後継者である受益者を決める権利です。最終的に、後継者の指定を受益者指定権者に委ねる方法です。
第3回、第4回に渡りご紹介した事例は、ほんの一例に過ぎません。
信託法研究の第一人者である四宮和夫先生は,「信託は,その目的が不法や不能でないかぎり,どのような目的のためにも設定されることが可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで,それを制限するものがあるとすれば,それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(「信託法」15頁)と述べています。
信託は、私たち士業にとっても、クライアントにとってもイノベーションです。
是非、新たな財産管理の時代を築いていきましょう!
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- 家族信託を設計してみよう
家族信託を設計してみよう この章では、実際に信託を活用する際の流れをご紹介します。
次の項目をお考え頂いた上で専門家へご相談頂くと、スムーズにお話ができるのではないかと思います。どうやって決めればいいか分からないという場合は、相談しながら決めていけば良いでしょう。
(1)目的を明確にする
何より大事なのは、皆様がご自身の財産をどうしたいのかという「想い」ですから、その「想い」を明確にしていく作業から始まります。まずは、次のチェック項目の中にご自身に当てはまるものがあれば、チェックを入れてみてください。
□ 自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい
□ 相続人の遺産分割協議がまとまりそうにない
□ 財産の管理を誰かに任せたい
□ 認知症が心配
□ 近い将来不動産の処分を考えている
□ 複数人で共有している不動産をどうにかしたい
□ 二次相続以降に不安がある
□ 会社を後継者に引き継ぎたいが方法が分からない
□ 先祖伝来の不動産は代々引き継いでほしい
□ 自分の死後、生活が心配な相続人がいる(障がいをお持ちの方など)
□その他( )(2)当事者を誰にするか
次に、それぞれの役割を担ってくれる方がいらっしゃるか、誰に財産を引き継いでいきたいかを考えていきます。
委託者:皆様ご自身
受託者:
第一次受益者:
第二次受益者:
第三次受益者:
※委託者と受益者が異なる時は、贈与税が発生します。
□ 信託を監督する人を設けたい → 信託監督人:
□ 自分に代って受益権を行使してくれる人を決めたい → 受益者代理人:
□ 受益者に指定した人が適切に受益権を行使するのが難しい(認知症・未成年・精神上の障がいなど)
→ 受益者代理人:(3)何を信託するのか
相続対策の手順に従って、まずは財産の棚卸しをして下さい。その上で、信託する財産を決めていきます。□ 不動産
□ 現金
□ 株式
□ その他( )
(4) 信託の始まりと終わり
信託をいつから、いつまで継続させるのかを決めます。信託の始まり
□ 今すぐにでも始めたい
□ 自分が認知症になったら
□ 自分が亡くなってから
□ その他( )信託の終わり( )
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