コラム

民事信託の基礎知識
どんな財産を信託することができるのか?

所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。

 

では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。

 

原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。

 

 

①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭

*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

 

 

②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。

 

 

③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

信託することができないもの

次のものは、信託できません。

 

①生命、名誉

 

②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)

 

③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

 

なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。
したがって、預金債権は信託できません。

 

また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。

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    信託を活用した場合、信託財産から発生する経済的な利益を受け取れる権利、つまり受益権を受益者は保有しています。

     

    信託法や信託業法に則り、定められた契約内容に従って、受託者には一定の義務・責任が発生してきます。
    そして、受益権は、債権の一種なので、贈与することも売買することもできます。

     

     

    注意が必要な不動産における信託受益権売買とは?

    不動産を信託財産として活用される方が増えています。
    しかし注意をしておかなければならないのは、不動産の信託受益権は取引上、株式や債券などと同様に有価証券として取り扱われることです。

     

    実物の不動産と、不動産の信託受益権の売買では、取引の内容が異なるという認識が必要です。関連してくる法令も宅地建物取引業法ではなく、金融商品取引法へ代わります。不動産会社の方が仲介をする場合は、金融Ⅱ種免許が必要になります。

     

     

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    少し応用編です。

     

    信託における受益権は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成されています。
    株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。
    そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。
    そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。

     

    親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。
    また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。

     

    そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。

  • 民事信託の基礎知識
    登記の目的及び登記原因など

     

    委託者が信託を設定した場合

     

    登記の目的:所有権移転及び信託
    登記の原因:平成○○年○○月○○日信託
    登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
    (平成29年3月31日までは、土地の信託に関しては、固定資産税評価額の0.3%)

     

     

    受益権の売買、贈与等した場合

    登記の目的:受益者変更
    登記の原因:平成○○年○○月○○日売買
    登録免許税:不動産1個につき1000円

     

     

    信託が終了した場合

    登記の目的:所有権移転及び信託の抹消
    登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産引継
    登録免許税:固定資産税評価額の2%
    (ただし、信託終了時の権利帰属者が委託者の相続人である場合は、相続の税率を適用するので、固定資産税評価額の0.4%)
    信託の抹消分は、不動産1個につき1000円

     

     

    信託財産を処分した場合

    登記の目的:所有権移転及び信託の抹消
    登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産の処分
    登録免許税:固定資産税評価額の2%