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家族信託コラム
現金6000万円を贈与しても非課税?!

商事信託として、2つ目に特定贈与信託というのがあります。

 

特定贈与信託とは、障害をもつ方(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社や信託銀行に信託するものです。

 

信託会社等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(以下に記載する「特別障害者」及び「特別障害者以外の特定障害者」をいいます。)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる仕組みをいいます。特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設等を指定しておくことで、残余財産を寄付して他の障害者のために活用することができます。特定贈与信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了するとされるので、あらかじめ信託期間を定めることはできません。

 

また税務署に対する申告も信託銀行や信託会社が代行して行うのが特徴です。

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    受益権複層化信託について

    受益権を複層化する信託が、少し話題になっています。

     

    受益権を複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けるスキームを指します。

     

    例えば、不動産の場合、不動産そのもの(=元本受益権)と家賃収入(=収益受益権)などに置き換えることができます。この場合、元本受益権は、子供に設定し、収益受益権は、委託者に設定します。

     

    収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。

     

    したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。

     

    つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に子供に生前贈与しておけば、相続税対策になるのです。

     

    しかしながら、弊社では、このスキームは推奨しておりません。

     

    なぜならば、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるのではないかと危惧

    しているからです。

     

    もし活用される方は、信託の設定には、ご注意ください。

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    信託口座の見本

    りそな銀行作成の信託口座です。

     

    「◯◯信託受託者◯◯」という記載になります。

     

    信託した金銭は、この口座で管理していきます。