契約書の公正証書化について
Q同契約の公正証書化を代理人にお願いする際の委任状に、「強制執行に服する旨の条項を付すること」とありますが、どういう意味なのでしょうか?
A:今回は不要かと思います。
通常は、お金の貸し借りなどをする際に契約書を作成します。いわゆる借用書です。
これを公正証書等にする際に、相手方が払わない場合は、「裁判なしでも強制執行できますよ」という意味でこの文言を加えます。
今回は信託契約なので、不要です。
Q同契約の公正証書化を代理人にお願いする際の委任状に、「強制執行に服する旨の条項を付すること」とありますが、どういう意味なのでしょうか?
A:今回は不要かと思います。
通常は、お金の貸し借りなどをする際に契約書を作成します。いわゆる借用書です。
これを公正証書等にする際に、相手方が払わない場合は、「裁判なしでも強制執行できますよ」という意味でこの文言を加えます。
今回は信託契約なので、不要です。