受託者
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        - 民事信託の基礎知識
 家族信託の手続き
- 家族信託を検討した際に決めておかなければならない項目- 家族信託を締結するには、他の財産管理方法と比較・検討を行います。 
 その上で信託という手段がベストだと判断した際に、スキーム構築をスタートさせます。- まずは、信託の目的を明確にして当事者を確定します。時期や承継の順番などの詳細な情報を決めていきます。 
 そして委託者の相続人となりうる親族を調査し、遺留分の確認を行います。- その上で、信託財産を確定させ、資料が必要となれば、準備・確認をしていきます。 - この段階で、重要となる受託者の選定に入ります。任せる受託者が決定している時には、権限などを検討し、報酬などの協議に入ります。そして信託監督人や受益権指定者、受益者代理人などを立てる場合には、併行して内容の検討を行います。 - 最後に信託契約の終了時期と、財産の帰属者を定めます。そして税務上のチェックを受けた後に信託契約書を作成します。そして信託財産が不動産である場合には、所有権移転登記・信託登記が必要になります。 - さまざまな情報を整理しておくことで信託契約がスムーズに- 家族信託において、決定すべき事柄は、対象とする信託財産や内容、委託者、受託者、受益者だけではありません。 - 信託の開始時期から終了時期、各人が亡くなった後の承継まで、幅広く定めておかなければいけません。 
 信託財産に不動産が含まれる場合であれば、信託目録の作成や登記などの作業も必要になります。- 信託契約は、委託者と受託者の合意があれば契約を結ぶことができます、つまり受益者の合意は必要ないのです。しかしながら、家族全員の同意をもらうことをオススメしています。 - そして信託契約締結と同時に効力が発生します。 - 信託財産は受託者への登録・登記が必要になり、名義変更をしなければならないものの、利益を受ける訳ではないため、贈与税はかかりません。そしてもちろん不動産取得税はかからず、登録免許税も安いため、低予算の中で契約を結ぶことができます。 
 
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